労災の休業補償はいくら?条件・計算方法と最初の3日間

労災で休んでいる間、会社から給料は支払われないのが通常ですが、労災保険から給付基礎日額の60%にあたる休業(補償)等給付と、20%にあたる休業特別支給金を受け取れる場合があります。合わせて約80%です。支給されるのは休業4日目からで、最初の3日間の扱いは業務災害と通勤災害で異なります。有給休暇を使った日など、賃金を受けている日は対象外です。

目次

この記事で分かること

  • 休業(補償)等給付を受けられる3つの条件
  • 金額の計算方法と、給付基礎日額の決まり方
  • 最初の3日間(待期期間)を誰が補償するのか
  • 請求の手順、支給が終わる場面、請求期限

休業(補償)等給付とは

休業(補償)等給付とは、仕事や通勤が原因のけが・病気の療養のために働けず、賃金を受けられない場合に、労災保険から支給される給付です。給付の名称は災害の種類で異なります。

  • 業務災害…休業補償給付
  • 通勤災害…休業給付
  • 複数業務要因災害…複数事業労働者休業給付

これとは別に、社会復帰促進等事業として休業特別支給金が支給されます。保険給付とは制度上の位置づけが異なるため、後で会社に損害賠償を請求する場合の扱いも変わります。

受けられる条件

次の3つをすべて満たす日について支給されます(労働者災害補償保険法14条1項)。

  1. 業務上または通勤による負傷・疾病の療養のためであること
  2. 労働することができないこと
  3. 賃金を受けていないこと

「労働することができない」とは、けがをした部位が使えないことだけを意味しません。従前の仕事ができない状態かどうかで判断されます。入院していなくても、通院しながら休んでいる期間が対象になることがあります。

注意したいのは3つ目の条件です。年次有給休暇を使った日は「賃金を受けている」ため、支給されません。会社から休業中も賃金の全額が支払われている場合も同様です。

金額の計算方法

計算の出発点は「給付基礎日額」です。給付基礎日額は、原則として労働基準法12条の平均賃金にあたる額で、事故が起きた日(病気は診断が確定した日)の直前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割って求めます。賞与は含みません。

1日あたりの支給額は次のとおりです。

種類 1日あたりの額
休業(補償)等給付 給付基礎日額 × 60%
休業特別支給金 給付基礎日額 × 20%

計算例(前提:給付基礎日額10,000円、休業30日間、うち待期3日、一部労働なし)

  • 支給対象日数 30日 − 3日 = 27日
  • 休業(補償)等給付 10,000円 × 60% × 27日 = 162,000円
  • 休業特別支給金 10,000円 × 20% × 27日 = 54,000円
  • 合計 216,000円

短時間だけ働いた日は、給付基礎日額から実際に働いた分の賃金額を差し引いた額に、それぞれ60%・20%を掛けて計算します。

なお、療養開始日から1年6か月を経過した日以後の期間については、年齢階層ごとの最低・最高限度額が適用されます(労働者災害補償保険法8条の2第2項)。限度額は毎年8月1日に改定されるため、最新の額は厚生労働省の案内でご確認ください。

最初の3日間は誰が補償するのか

支給は休業4日目からです。最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、労災保険からは支給されません。この3日間の扱いは、災害の種類で異なります。

災害の種類 最初の3日間
業務災害 会社が平均賃金の60%以上を休業補償(労働基準法76条1項)
通勤災害 会社の補償義務はない

待期の3日間は連続していなくても構いません。断続的に休んだ場合も通算されます。

請求の手順

  1. 請求書を入手する…厚生労働省のウェブサイトからダウンロードするか、労働基準監督署の窓口で受け取ります。様式は業務災害と通勤災害で異なります。
  2. 医師の証明を受ける…療養のため働けなかった期間について、診療担当医師の証明欄に記入してもらいます。
  3. 会社の証明を依頼する…賃金の支払状況などの証明を会社に依頼します。会社が応じない場合でも、経緯を記載した書面を添えて提出できます。
  4. 労働基準監督署へ提出する…事業場を管轄する労働基準監督署へ提出します。
  5. 1か月ごとに繰り返し請求する…休業が続く間は、期間を区切って請求を重ねるのが一般的です。

療養中のご本人がすべてを行う必要はありません。ご家族が書類の受け取りや郵送を手伝うことも、弁護士に手続を依頼することもできます。

支給が終わるのはどんなときか

  • 働けるようになったとき…復職して賃金を受けるようになれば、その日以降は対象外です。
  • 治ゆ(症状固定)と判断されたとき…治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態になると、休業(補償)等給付は終了します。障害が残っていれば障害(補償)等給付の請求を検討します。
  • 傷病(補償)等年金に切り替わるとき…療養開始後1年6か月を経過しても治らず、傷病等級に該当する状態が続く場合、休業(補償)等給付に代えて傷病(補償)等年金が支給されます。

請求期限(時効)

休業(補償)等給付を受ける権利は、2年で時効にかかります(労働者災害補償保険法42条1項)。起算点は事故の日ではなく、休業した日ごとです。休業した日の翌日から2年を過ぎた分は、順次請求できなくなります。

まとめて後から請求しようとすると、古い期間の分から失われていきます。休業が長期にわたる場合は、こまめに請求することが大切です。

よくある質問

Q. 会社から「傷病手当金を申請して」と言われました。

仕事や通勤が原因のけが・病気であれば、健康保険の傷病手当金ではなく労災保険の対象です。両方を重ねて受けることはできません。すでに健康保険で手続をしている場合は、切り替えについて労働基準監督署に相談してください。

Q. 実際の収入の8割しか入りません。残りは請求できませんか。

会社に安全配慮義務違反などの責任が認められる場合、休業損害の不足分を損害賠償として請求できる可能性があります。このとき、休業特別支給金は損害額から差し引かれないとされています(最高裁判所第二小法廷 平成8年2月23日判決/コック食品事件)。

Q. いつ振り込まれますか。

請求書を提出してから支給決定を経て振り込まれるまで、一定の期間がかかります。調査に時間を要する場合は、さらに長くなることがあります。生活が苦しい場合は、支給の見込みについて労働基準監督署へ問い合わせることができます。

まとめ

  • 休業(補償)等給付は給付基礎日額の60%、休業特別支給金は20%です。
  • 支給は休業4日目からです。最初の3日間は、業務災害なら会社が平均賃金の60%以上を補償します。
  • 有給休暇を使った日は支給対象外です。
  • 時効は2年で、休業した日ごとに進みます。まとめてではなく、こまめに請求してください。
  • 最初にできることは、診断書と給与明細を手元にそろえ、休んだ日を記録しておくことです。

申請手続については労災保険給付申請のページ、不足分の請求については会社への損害賠償請求のページもご覧ください。

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