静岡県全域対応/労災の相談
休業補償シミュレーター
事故前3か月の賃金と休業日数から、労災保険の休業(補償)給付・休業特別支給金・待期期間の会社負担分の目安を計算できます。結果はその場で表示され、送信されません。
Simulator休業補償の目安を計算する
事故前3か月の賃金と休業日数を入れるだけで、労災保険から受け取れる休業補償の目安が分かります。
※労災保険の休業(補償)給付(給付基礎日額の60%)と休業特別支給金(20%)の原則で計算した目安です。給付基礎日額には最低保障額(約4,000円台)があり、休業が1年6か月を超えると年齢別の上限・下限が適用されます。賃金が一部支払われた日は減額されます。入力した数字は送信されません。
How It Works計算の考え方と、知っておきたいこと
給付基礎日額
事故の日の直前3か月に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った額です。
- 残業代・通勤手当などの手当を含み、賞与(3か月を超える期間ごとに支払われるもの)は含みません
- 1円未満は切り上げ。最低保障額があります
- 休業が1年6か月を超えると、年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます
休業(補償)給付と特別支給金
- 休業4日目から支給。最初の3日間(待期期間)は、業務災害では会社が平均賃金の60%を支払う義務があります(通勤災害は義務なし)
- 休業(補償)給付:日額の60%、休業特別支給金:日額の20%。合計で約80%
- 支給の条件:①療養のため、②働けず、③賃金を受けていない。通院のため休んだ日も対象
- 退職しても、要件を満たす限り支給は続きます
会社から給与が出ている場合
- 賃金が一部支払われた日は、日額の60%との差額のみ支給
- 会社から全額の給与が出ている日は支給されません
- 有給休暇を使った日は「賃金を受けている」ため支給されませんが、有給を使う義務はありません
休業が長引くとき・終わるとき
- 1年6か月を経過しても治らない場合、傷病の程度によっては傷病(補償)年金に切り替わります
- 症状固定(治療を続けても良くならない状態)になると休業補償は終わり、後遺障害の申請に進みます
- 症状固定の時期は主治医と相談して決めます。早すぎると補償が減ります
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