休業補償シミュレーター

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休業補償シミュレーター

事故前3か月の賃金と休業日数から、労災保険の休業(補償)給付・休業特別支給金・待期期間の会社負担分の目安を計算できます。結果はその場で表示され、送信されません。

Simulator休業補償の目安を計算する

事故前3か月の賃金と休業日数を入れるだけで、労災保険から受け取れる休業補償の目安が分かります。

※労災保険の休業(補償)給付(給付基礎日額の60%)と休業特別支給金(20%)の原則で計算した目安です。給付基礎日額には最低保障額(約4,000円台)があり、休業が1年6か月を超えると年齢別の上限・下限が適用されます。賃金が一部支払われた日は減額されます。入力した数字は送信されません。

How It Works計算の考え方と、知っておきたいこと

給付基礎日額

事故の日の直前3か月に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った額です。

  • 残業代・通勤手当などの手当を含み、賞与(3か月を超える期間ごとに支払われるもの)は含みません
  • 1円未満は切り上げ。最低保障額があります
  • 休業が1年6か月を超えると、年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます

関連ページ:労災保険給付申請 ›

休業(補償)給付と特別支給金

  • 休業4日目から支給。最初の3日間(待期期間)は、業務災害では会社が平均賃金の60%を支払う義務があります(通勤災害は義務なし)
  • 休業(補償)給付:日額の60%、休業特別支給金:日額の20%。合計で約80%
  • 支給の条件:①療養のため、②働けず、③賃金を受けていない。通院のため休んだ日も対象
  • 退職しても、要件を満たす限り支給は続きます

関連ページ:労災保険給付申請 ›

会社から給与が出ている場合

  • 賃金が一部支払われた日は、日額の60%との差額のみ支給
  • 会社から全額の給与が出ている日は支給されません
  • 有給休暇を使った日は「賃金を受けている」ため支給されませんが、有給を使う義務はありません

関連ページ:労災申請チェックリスト ›

休業が長引くとき・終わるとき

  • 1年6か月を経過しても治らない場合、傷病の程度によっては傷病(補償)年金に切り替わります
  • 症状固定(治療を続けても良くならない状態)になると休業補償は終わり、後遺障害の申請に進みます
  • 症状固定の時期は主治医と相談して決めます。早すぎると補償が減ります

関連ページ:後遺障害等級表と補償の目安 ›

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