労災認定されない場合・不服申立て

弁護士岩本尚光|静岡県全域の労働災害・労災

労災の不支給決定・等級認定に納得できない方へ

労働基準監督署の決定が出た後でも、審査請求・再審査請求・取消訴訟によって争える場合があります。不支給決定、低い後遺障害等級、治療費や休業補償の打ち切りに納得できないとき、その決定の問題点を一緒に整理します。

静岡県全域対応 初回相談60分無料 審査請求・再審査請求・取消訴訟に対応 ご本人・ご家族・ご遺族からの相談に対応

不服申立てには期限があります。決定通知書が届いたら、まず期限をご確認ください。期限を過ぎると、手続が難しくなる場合があります。

Worriesこんなお悩みはありませんか

次のような決定や対応に、納得できないと感じていませんか。

  • 労災申請をしたが不支給になった
  • 業務との関係がないと言われた
  • 通勤災害として認められなかった
  • 後遺障害等級が思ったより低かった
  • 治療費の支給を打ち切られた
  • 休業補償が認められない、金額に納得できない

一つでも当てはまる場合、不服申立てによって争える可能性があります。まずは決定通知書の内容と期限を確認しましょう。

About労災の不服申立てとは

不服申立てとは、労働基準監督署長が出した決定に不服がある場合に、その決定を争うための手続です。

対象になるのは、支給・不支給の決定、支給内容、後遺障害等級、給付の打ち切りなど、労基署の判断に納得できない場面です。

不服申立ては、単なる「もう一度見てください」というお願いではなく、法律上の手続です。決められた相手方に、期限内に、根拠を示して行う必要があります。

手続では、決定の問題点、医学的資料、勤務実態、事故状況、業務との因果関係などを整理して主張する必要があります。

「納得できない」という思いだけでは、決定を覆すことは難しく、それを裏づける具体的な根拠や資料が重要になります。

※ここでの説明は一般的なものです。手続や期限は制度変更の可能性があり、個別の事案によっても異なります。最新の情報をご確認のうえ、弁護士にご相談ください。

Three Steps不服申立ての3つの手続き

労災の不服申立ては、原則として次の順に進みます。それぞれに相手方と期限があります。

1

審査請求

原則:決定を知った日の翌日から3か月以内

最初に行う不服申立てです。労働者災害補償保険審査官に対して行います。ここで「何を主張するか」「どの証拠を出すか」が、その後の見通しを大きく左右します。

2

再審査請求

原則:決定書謄本を受け取った日の翌日から2か月以内

審査請求の結果に不服がある場合の手続です。労働保険審査会に対して行います。口頭で意見を述べる場面があるため、主張を整理しておく必要があります。

3

取消訴訟

原則:審査請求の決定後など(出訴期間に注意)

行政訴訟として、裁判所で争う手続です。審査請求の決定後、または審査請求から一定期間が経過しても決定がない場合などに検討します。時間と労力がかかるため、見通しや証拠の検討が重要です。

比較項目 審査請求 再審査請求 取消訴訟
位置づけ最初の不服申立て2段階目の不服申立て裁判所での行政訴訟
相手方労災保険審査官労働保険審査会裁判所(被告は国)
期限の目安決定を知った日の翌日から3か月決定書を受け取った日の翌日から2か月出訴期間に注意
主なポイント主張・証拠の組み立て意見陳述・主張の整理立証と見通しの検討

※表は横にスクロールできます。期限は原則的な目安であり、制度変更の可能性があります。実際の期限は決定通知書や最新の情報でご確認ください。

まず、決定通知書の日付と期限をご確認ください

不服申立てには期限があり、期限を過ぎると手続が難しくなる場合があります。決定通知書が届いたら、いつ受け取ったか、いつまでに手続が必要かを、早めに確認することが大切です。

「迷っているうちに期限が近づいてしまった」というご相談も少なくありません。判断に迷う段階でも、まずはお早めにご相談ください。

審査請求の期限は、決定を知った日の翌日から3か月以内です

初回のご相談は60分まで無料です。決定通知書をお手元にご用意のうえ、お早めにご相談ください。

Key Points不服申立てで重要になるポイント

決定を覆すには、決定の理由を正しく把握し、それに対する具体的な根拠を示すことが重要です。

決定通知書の内容を確認する

どの給付について、どのような判断がされたのかを正確に把握します。

認めなかった理由を把握する

労基署が、どの点を理由に認めなかったのかを読み解きます。ここが反論の出発点になります。

医学的資料を確認する

診断書、カルテ、画像、検査結果、意見書など、医学的な裏づけを確認します。

事故・勤務の実態を整理する

事故状況、作業内容、勤務時間、会社の指示、同僚の証言などを整理します。

「納得できない」という思いを、決定を覆すための具体的な根拠へと組み直すことが、不服申立てでは重要になります。

Merit弁護士に相談するメリット

決定理由を読み解く

決定通知書や、認められなかった理由を読み解きます。

判断の弱点を検討

労基署の判断のどこに反論の余地があるかを検討します。

証拠と主張を整理

医学的証拠と法的主張を整理し、組み立て直します。

ご遺族の場合は、精神的にご負担の大きい手続を、弁護士が整理しながら一緒に進めることができます。

Our Policy弁護士の対応方針

すぐに結論を決めつけず、決定通知書・資料・これまでの経緯を、一つひとつ確認します。

労基署の判断理由、医学的資料、勤務実態を丁寧に整理し、どこに反論の余地があるかを検討します。

見通しが厳しい場合も、その理由と、次に取り得る選択肢を率直にご説明します。安易に期待をあおることはいたしません。

被災されたご本人やご家族の不安を少しでも軽くしながら、現実的な方針を一緒に考えます。

静岡県全域からのご相談に対応しています。来所相談のほか、オンライン相談にも対応し、ご相談は土日も対応しています(予約制)。土日・夜間の予約はLINE・Webフォームからお願いします。

Documents相談時に準備してほしい資料

次の資料があるとスムーズですが、すべてそろっていなくてもご相談いただけます。特に決定通知書は、期限の確認のためにお持ちください。

労基署に関する資料

労基署から届いた決定通知書 労災申請書類の控え・提出した意見書 労基署とのやり取りのメモ

医療に関する資料

診断書・カルテ・検査画像 後遺障害診断書 休業補償給付に関する書類

事故・勤務に関する資料

事故状況が分かる資料・写真・図面 勤務表・タイムカード・給与明細 会社とのメール・業務指示・同僚や家族のメモ

資料が十分にそろっていない場合でも、相談の段階であきらめる必要はありません。どの資料が使えるか、どのように集めるべきかを一緒に確認します。

Flowご相談から不服申立てまでの流れ

  1. お問い合わせ

    お電話またはメールフォームからご連絡ください。決定通知書がお手元にある場合は、その日付をお知らせいただけるとスムーズです。

  2. 決定通知書・資料の確認

    決定通知書や、これまでの資料を確認します。

  3. 不服申立ての期限確認

    どの手続を、いつまでに行う必要があるかを確認します。

  4. 判断理由と証拠の整理

    労基署がどの点を理由に認めなかったのか、それに対してどのような証拠があるかを整理します。

  5. 手続の方針検討・書面作成・資料収集・意見書作成・結果を踏まえた次の対応

    審査請求・再審査請求・取消訴訟のうち、どの手続をどう進めるかを検討します。審査請求書や反論書面を作成し、必要な資料・意見書をそろえます。

Notes不服申立てに関する注意点

あらかじめご理解いただきたいこと

  • 不服申立てには期限があり、期限を過ぎると手続が難しくなる場合があります。
  • 不服申立てをしても、結果が変わると決まっているわけではありません。
  • 結果を変えるには、新しい証拠や医学的資料、事実関係の整理が重要になります。
  • 労災保険の不服申立てと、会社への損害賠償請求は、別の手続です。
  • 労災保険の給付と、会社の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求は、分けて考える必要があります。
  • 見通しについては、率直にご説明します。結果をお約束するものではありません。

For Familyご家族・ご遺族からのご相談について

ご本人が手続を進めるのが難しい場合も、ご相談を承ります

体調がすぐれず手続が難しい場合や、過労死・過労自殺の労災認定に納得できないご遺族の場合も、ご家族・ご遺族からのご相談を承っています。

  • 精神的にご負担の大きい手続を、弁護士が整理しながら進めます。
  • 労働時間、業務負荷、ハラスメント、発症前の出来事などの整理をサポートします。
  • 会社や労基署とのやり取りのご負担を、少しでも軽くできるよう努めます。

どうか一人で、またご家族だけで抱え込まず、お気軽にご相談ください。

Fee不服申立ての弁護士費用

ご相談内容、争う手続(審査請求・再審査請求・取消訴訟)、後遺障害の有無、資料の状況などにより、費用は異なります。ご依頼の前に、見通しと費用をできる限り分かりやすくご説明します。

初回のご相談

60分まで無料です。ご本人だけでなく、ご家族からのご相談も承ります。

ご依頼の費用

着手金・報酬金は、ご依頼の内容(審査請求、再審査請求、取消訴訟など)によって異なります。目安は「弁護士費用」のページでご確認いただけます。

具体的な費用は、事案の内容により異なります。正式なご依頼の前に、弁護士費用と対応範囲をご説明し、ご納得いただいたうえで進めます。詳しくは「弁護士費用」のページもご覧ください。

FAQよくある質問

労災が不支給になっても争えますか?
審査請求などの不服申立てによって争える場合があります。決定理由を確認し、反論の根拠があるかを検討します。期限があるため、早めにご相談ください。
審査請求の期限はいつまでですか?
原則として、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内とされています。期限は制度変更の可能性があるため、決定通知書や最新の情報でご確認ください。
後遺障害等級が低い場合も不服申立てできますか?
等級の認定に納得できない場合も、不服申立てを検討できます。症状や検査結果、診断書の内容を整理して、反論できるかを検討します。
治療費を打ち切られた場合も相談できますか?
はい。治療継続の必要性について、医学的資料をもとに争えるかを検討できる場合があります。ご相談ください。
会社が労災と認めていない場合でも相談できますか?
はい。労災と認めるかどうかは会社ではなく労基署が判断します。会社の説明と実態が異なる場合も、資料をもとに整理します。

労災の決定に納得できない方へ

「争えるかどうか分からない」という段階でも構いません。初回のご相談は60分まで無料です。ご本人・ご家族・ご遺族からのご相談を承ります。

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弁護士 岩本尚光(静岡県弁護士会所属/所属:弁護士法人HOPE法律事務所)