弁護士岩本尚光|静岡県全域の労働災害・労災
労災事故で後遺症が残った方へ
仕事中・通勤中の事故で痛み、しびれ、可動域制限、麻痺、視力・聴力の低下などが残った場合、後遺障害等級の認定や障害補償給付を受けられる可能性があります。申請前の資料整理から、等級認定後の損害賠償請求まで弁護士が確認します。
平日夜間・土日対応可
後遺障害等級・障害補償給付を相談可能
会社への損害賠償請求まで見据えて対応
後遺障害等級は、労災保険給付だけでなく、会社への損害賠償請求、将来の収入、介護、生活再建にも大きく関わります。症状固定や障害診断書の作成前から、早めにご相談ください。
Worriesこのようなお悩みはありませんか
痛み・しびれが残る
労災事故後、痛みやしびれが残っている。
関節が動かしにくい
骨折後に関節が動かしにくい。
麻痺・可動域制限
手足に麻痺や可動域制限が残った。
頭部外傷後の不調
頭部外傷後に、記憶力や集中力の低下がある。
視力・聴力などの障害
視力・聴力・嗅覚などに障害が残った。
傷あと・やけど
やけどや傷あとが残った。
症状固定の意味が不明
医師から症状固定と言われたが、意味が分からない。
診断書の内容が不安
障害診断書に何を書いてもらうべきか分からない。
何級か知りたい
何級に認定される可能性があるか知りたい。
等級に納得できない
労基署の等級認定に納得できない。
給付の内容を知りたい
障害補償給付の金額や種類を知りたい。
今後の生活が不安
家族が重い後遺障害を負い、今後の生活費や介護が不安。
一つでも当てはまる場合、後遺障害等級認定や障害補償給付について、法的に整理できる可能性があります。
About後遺障害とは
後遺障害とは、労災事故によるけがや病気について、治療を続けても身体や精神に障害が残った状態をいいます。基本的な考え方を整理します。
単なる痛みや違和感ではなく、医学的な資料や症状の継続性が重要になります。
後遺障害が残った場合、労災保険の障害補償給付・障害給付を申請できる可能性があります。
後遺障害等級は1級から14級まであり、等級によって給付の種類や金額が変わります。
後遺障害等級は、会社への損害賠償請求における慰謝料や逸失利益にも影響します。
後遺障害の申請では、症状固定、障害診断書、検査結果、日常生活への支障が重要になります。
※ここでの説明は一般的なものです。後遺障害に当たるか、何級に該当するかは、症状や検査結果によって異なります。個別の事案については弁護士にご相談ください。
Benefit障害補償給付とは
障害補償給付とは、業務災害によって後遺障害が残った場合に、労災保険から支給される給付です(通勤災害の場合は「障害給付」と呼ばれます)。
後遺障害等級1級から7級では、障害補償年金・障害年金(年金形式)が問題になります。
後遺障害等級8級から14級では、障害補償一時金・障害一時金(一度だけの支給)が問題になります。
これらとは別に、障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金も問題になります。
金額は、給付基礎日額(おおむね事故前の賃金をもとにした1日あたりの額)や算定基礎日額(ボーナスなどをもとにした額)をもとに計算されます。
障害補償給付を受けても、会社への損害賠償請求を別途検討できる場合があります。
Annuity vs Lump-sum障害補償年金と障害補償一時金の違い
どの等級に認定されるかによって、受け取れる給付の内容が大きく変わります。申請前の資料整理が重要です。
| 比較項目 | 障害補償年金・障害年金 | 障害補償一時金・障害一時金 |
|---|---|---|
| 対象となる等級 | 1級〜7級(重い後遺障害) | 8級〜14級 |
| 支給方法 | 年金形式(継続的) | 一時金形式(一度) |
| 主な給付 | 障害補償年金・障害特別年金など | 障害補償一時金・障害特別一時金など |
| 支給期間 | 継続して支給され得る | 一度の支給 |
| 生活への影響 | 長期の生活設計に関わる | 当面の生活再建に関わる |
| 損害賠償との関係 | 調整が複雑になりやすい | 調整を確認する必要がある |
| 弁護士に相談すべき場面 | 等級・将来介護・賠償の整理 | 等級・賠償との関係の整理 |
※表は横にスクロールできます。
Special Benefits障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金とは
障害特別支給金
後遺障害等級に応じて、一度だけ支給される特別支給金です。等級ごとに金額が異なります。
障害特別年金
障害等級1級から7級に該当する場合に、算定基礎日額をもとに支給される年金形式の給付です。
障害特別一時金
障害等級8級から14級に該当する場合に、算定基礎日額をもとに一度だけ支給される給付です。
※具体的な金額は、等級、給付基礎日額、算定基礎日額、すでに受けた給付の有無などにより異なります。最新の制度内容を確認する必要があります。
By Grade後遺障害等級ごとの給付の考え方
大きく分けて、1級〜7級は年金、8級〜14級は一時金として区分されます。全体像をつかむための概要です。
| 等級 | 支給形式 | 障害補償給付・障害給付 | 特別支給金等 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 年金 | 障害(補償)年金として、等級に応じて継続的に支給され得る | 障害特別支給金(一時金)+障害特別年金 | 重い後遺障害。将来介護費も検討 |
| 2級 | 年金 | 介護の必要性も検討 | ||
| 3級 | 年金 | 就労への大きな影響を確認 | ||
| 4級 | 年金 | 逸失利益の検討が重要 | ||
| 5級 | 年金 | 職種変更・配置転換も問題に | ||
| 6級 | 年金 | 労働能力への影響を確認 | ||
| 7級 | 年金 | 年金と一時金の境目 | ||
| 8級 | 一時金 | 障害(補償)一時金として、等級に応じて一度支給され得る | 障害特別支給金(一時金)+障害特別一時金 | 逸失利益の算定が重要 |
| 9級 | 一時金 | 症状の継続性を確認 | ||
| 10級 | 一時金 | 検査結果との整合を確認 | ||
| 11級 | 一時金 | 診断書の記載が重要 | ||
| 12級 | 一時金 | 神経症状の立証が重要 | ||
| 13級 | 一時金 | 症状の一貫性を確認 | ||
| 14級 | 一時金 | むち打ち等で問題になりやすい |
※表は横にスクロールできます。
Symptoms後遺障害として問題になりやすい症状・部位
首・腰の痛み、しびれ
むち打ち、腰椎捻挫、椎間板ヘルニア、神経症状などが問題になることがあります。画像資料、神経学的所見、症状の一貫性が重要です。
骨折後の可動域制限
肩、肘、手首、股関節、膝、足首などの関節が動かしにくくなった場合、可動域測定が重要になります。
手指・足指の障害
指の切断、可動域制限、握力低下、細かい作業への支障などが問題になります。
脊髄損傷・麻痺
四肢麻痺、対麻痺、感覚障害、排尿・排便障害など、生活全体への影響が問題になります。
高次脳機能障害
頭部外傷後の記憶力低下、注意力低下、感情コントロールの困難、遂行機能障害などが問題になります。
視力・聴力の障害
視力低下、視野障害、聴力低下、耳鳴りなどが残った場合、専門的な検査結果が重要になります。
外貌醜状・傷あと
顔や身体に傷あと、やけどあと、変形が残った場合、部位や大きさ、見た目への影響が問題になります。
精神障害
労災事故やハラスメント、過重労働により精神疾患が残った場合、診療経過、症状、就労への影響が重要になります。
内臓・胸腹部臓器の障害
臓器機能の低下、排泄機能、呼吸機能、消化機能などが問題になることがあります。
症状固定は、後遺障害申請の出発点です
「症状固定」とは、治療を続けても大きな改善が見込めない状態をいいます。後遺障害の申請は、この症状固定が出発点になります。
- 症状固定になると、治療費や休業補償の扱いが変わることがあります。
- 症状固定後に残った症状について、後遺障害等級の申請を検討します。
- 症状固定の時期を急ぎすぎると、十分な治療や検査ができないまま申請するリスクがあります。
- 一方で、必要な治療が終わっているのに申請を先延ばしにすると、生活再建が遅れることがあります。
- 主治医の意見、治療経過、検査結果、症状の推移をもとに、慎重に判断することが重要です。
Medical Certificate障害診断書で重要になるポイント
残っている症状が具体的か
痛み、しびれ、可動域制限、麻痺、感覚障害などが具体的に記載されているか確認します。
検査結果が反映されているか
レントゲン、MRI、CT、神経学的検査、可動域測定などの結果が反映されているかが重要です。
事故との因果関係が整理されているか
労災事故と現在の症状との関連が、診療記録や診断書から読み取れるかを確認します。
日常生活・仕事への支障
どのような動作が難しいか、仕事にどのような制限があるかも重要です。
症状固定日が適切か
症状固定日が早すぎないか、治療経過と整合しているかを確認します。
記載漏れがないか
一度提出した後に修正が難しくなる場合もあるため、申請前に内容を丁寧に確認することが大切です。
Documents後遺障害申請前に準備すべき資料
次のような資料があると、検討や申請がスムーズになります。
資料が十分にそろっていない場合でも、相談の段階であきらめる必要はありません。どの資料が使えるか、どのように集めるべきかを一緒に確認します。
Application Flow後遺障害申請の流れ
- 治療を継続する
事故後は、医師の指示に従って治療を継続します。症状や仕事・生活への支障を医師に具体的に伝えることが大切です。
- 症状固定を確認する
治療を続けても大きな改善が見込めない状態になったか、主治医と相談しながら確認します。
- 障害診断書を作成してもらう
残っている症状、検査結果、可動域、日常生活への支障などを反映した障害診断書を作成してもらいます。
- 必要資料を整理する
診療記録、画像資料、事故状況、仕事への影響、休業状況などを整理します。
- 労基署へ障害補償給付を申請する
障害補償給付・障害給付の請求書と必要資料を提出します。
- 労基署による調査・認定
労働基準監督署が、医療資料や事故状況を確認し、後遺障害等級を判断します。
- 支給決定・等級認定
認定された等級に応じて、障害補償年金または障害補償一時金などが支給されます。
- 認定結果に納得できない場合の対応
等級が低い、不支給とされたなどの場合、不服申立てを検討します。
- 会社への損害賠償請求を検討
会社に安全配慮義務違反がある場合、慰謝料、逸失利益、休業損害などの請求を検討します。
後遺障害等級に納得できない場合も、対応を検討できることがあります
- 後遺障害等級が想定より低い場合や、非該当とされた場合でも、直ちに終わり、というわけではありません。
- まずは、決定理由を確認することが重要です。
- どの症状が認定されなかったのか、医学的資料が足りなかったのか、事故との因果関係が問題になったのかを整理します。
- 審査請求、再審査請求、訴訟などを検討できる場合があります。
- 不服申立てには期限があるため、決定書を受け取ったら早めにご相談ください。
- 追加の医療資料、検査資料、主治医の意見書、日常生活への支障を整理することが大切です。
Benefit vs Damages障害補償給付と会社への損害賠償請求の違い
労災保険を受けたからといって、会社への損害賠償請求が当然にできなくなるわけではありません。ただし、給付との調整が問題になるため、法的な整理が必要です。
| 比較項目 | 障害補償給付 | 会社への損害賠償請求 |
|---|---|---|
| 請求先 | 国(労災保険) | 会社(場合により元請等) |
| 判断する機関 | 労働基準監督署 | 当事者の交渉・裁判所 |
| 対象となる損害 | 等級に応じた給付 | 実際に生じた損害(範囲が広い) |
| 慰謝料 | 原則として対象外 | 後遺障害慰謝料を検討できる |
| 逸失利益の扱い | 給付の範囲で考慮 | 不足分の請求を検討できる |
| 将来介護費の扱い | 介護補償給付で一部対応 | 不足分の請求を検討できる |
| 会社の責任の立証 | 原則として不要 | 安全配慮義務違反などの検討が必要 |
| 労災給付との調整 | — | 受け取った給付との調整が必要 |
| 弁護士関与のメリット | 等級・申請・不服申立ての整理 | 損害・証拠の整理と交渉 |
※表は横にスクロールできます。
Damages会社への損害賠償請求で問題になる損害
後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったことによる精神的苦痛について、会社への請求を検討できる場合があります。
逸失利益
後遺障害により将来の収入が減る可能性がある場合、労働能力喪失率や収入をもとに検討します。
休業損害
症状固定までの間、働けなかったことによる収入減を整理します。
治療費・通院交通費
労災保険でカバーされる部分と、別途問題になる部分を確認します。
将来介護費
重い後遺障害により将来にわたって介護が必要な場合、重要な損害項目になります。
装具・住宅改修・車両改造費
車椅子、義肢、装具、住宅改修、車両改造など、生活に必要な費用を検討します。
近親者の損害
重い後遺障害の場合、ご家族の介護負担や生活への影響も問題になることがあります。
For Family重い後遺障害が残った場合、ご家族の生活再建も含めて整理します
ご家族からのご相談にも対応しています
ご本人が入院中・通院中、または意思疎通が難しい場合も、ご家族からのご相談を承っています。次のような点も、一緒に整理します。
- 今後の生活費、介護、仕事復帰、住宅改修、成年後見などの問題
- 障害補償年金、介護補償給付、会社への損害賠償請求を総合的に検討すること
- 会社や労基署とのやり取りの負担を減らすための、弁護士による状況整理のサポート
ご家族にとっても負担の大きい場面です。どうか一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。
Avoid後遺障害で避けたいこと
症状を我慢して医師に伝えない
診療記録に症状が残らず、後遺障害申請で不利になることがあります。
通院を自己判断で中断する
症状が続いているのに通院をやめると、症状の継続性を説明しにくくなる場合があります。
障害診断書の内容を確認せず提出する
重要な症状や検査結果が記載されていないと、等級認定に影響することがあります。
症状固定を急ぎすぎる
必要な治療や検査が十分でないまま症状固定になると、適切な申請が難しくなることがあります。
労基署の認定結果を放置する
等級に納得できない場合でも、不服申立てには期限があります。
会社や保険会社と安易に示談する
後遺障害や労災給付との関係を確認しないまま合意すると、後から請求しにくくなる場合があります。
By Type部位別・事故類型別の後遺障害のポイント
建設現場の転落・墜落
骨折、脊髄損傷、頭部外傷などが残ることがあります。画像資料や可動域測定が重要です。
機械への巻き込まれ
手指の切断・機能障害などで、可動域や握力、細かい作業への支障を確認します。
重量物運搬による障害
腰や肩の神経症状で、症状の一貫性と画像所見が重要になります。
通勤中の交通事故
労災保険と自賠責保険の双方で後遺障害申請が問題になることがあります。どちらを先に進めるか、示談前に慎重に検討します。
配送・運送中の事故
頸部・腰部の神経症状や骨折後の可動域制限を確認します。
介護・医療現場の負傷
腰部の障害や、感染による後遺症などを確認します。
頭部外傷・高次脳機能障害
記憶・注意・遂行機能の検査や、家族から見た変化の記録が重要です。
脊髄損傷・麻痺
麻痺の範囲、介護の必要性、将来介護費まで含めて整理します。
手指・足指の切断・機能障害
欠損の程度や可動域、仕事への影響を確認します。
やけど・外貌醜状
部位、大きさ、見た目への影響を確認します。
精神疾患による後遺障害
診療経過、症状、就労への影響を丁寧に整理します。
Flow後遺障害相談の流れ
- お問い合わせ・相談予約
お電話またはメールフォームからご連絡ください。来所のほか、オンライン相談にも対応しています。事前予約により、平日夜間・土日のご相談も可能です。ご家族からのご連絡も承ります。
- 事故内容・治療状況・症状を確認
事故の経緯、現在の治療や症状を伺います。
- 症状固定の時期を確認
症状固定の状況や時期を、治療経過とあわせて確認します。
- 障害診断書・医療記録・画像資料を確認
診断書や検査資料の内容を確認します。
- 後遺障害等級の見通しを整理
残っている症状をもとに、等級の見通しを整理します。
- 障害補償給付申請の方針を検討
申請に向けた資料や進め方を検討します。
- 等級認定・支給決定への対応
認定結果に応じて、必要な対応を進めます。
- 認定結果に納得できない場合は不服申立てを検討
等級が低い・非該当などの場合、不服申立てを検討します。
- 会社への損害賠償請求を検討
会社の安全配慮義務違反などがある場合、賠償請求を検討します。
- 解決後の生活・仕事復帰・介護体制を整理
解決の後、これからの生活、仕事復帰、介護体制を一緒に整理します。
Merit弁護士に相談するメリット
等級の見通しを整理
後遺障害等級の見通しを整理できます。
症状固定前から確認
症状固定前から、必要な資料を確認できます。
診断書の内容を確認
障害診断書の内容を確認できます。医療記録・画像資料・検査結果も整理します。
不服申立てを検討
等級認定に納得できない場合の不服申立てを検討できます。
損害賠償も確認
障害補償給付だけでなく、会社への損害賠償請求も確認できます。
総合的に検討
慰謝料、逸失利益、将来介護費などを総合的に検討できます。ご家族の負担も減らせます。
弁護士岩本尚光は、事故の経緯、治療状況、後遺症の内容、会社の対応、今後の生活や仕事復帰の見通しを一つひとつ確認し、依頼者の方にとって現実的によりよい解決方法を一緒に考えます。
Fee後遺障害・障害補償給付の弁護士費用
ご相談内容、後遺障害の程度、申請前か認定後か、等級認定に対する不服申立ての有無、会社への損害賠償請求の有無により、費用は異なります。ご依頼の前に、見通しと費用をできる限り分かりやすくご説明します。
| 初回相談料 | 60分無料 |
|---|---|
| 後遺障害申請サポート | 11万円(税込)〜 |
| 障害補償給付申請サポート | 22万円(税込)〜 |
| 等級認定への不服申立て | 22万円(税込)〜 |
| 会社への損害賠償請求(着手金) | 0~33万円(税込)〜 |
| 報酬金 | 経済的利益の 22~27.5%(税込) |
| 実費 | 郵便代・印紙代・交通費・記録取得費・医療記録取得費 等(別途) |
※表は横にスクロールできます。金額は仮の表示です。