後遺障害等級表と補償の目安

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後遺障害等級表と補償の目安

後遺障害の等級(第1〜14級)ごとに、労災保険の障害(補償)給付・特別支給金と、会社に請求できる慰謝料の目安を一覧にしました。等級認定で差がつく点、症状別の目安もまとめています。

Grade Table後遺障害等級表

労災保険から受け取れる給付と、会社に請求できる慰謝料は別のものです。等級ごとに両方の目安を並べました。

等級ごとの給付と慰謝料の目安

等級障害(補償)給付(労災保険)障害特別支給金(労災保険・一時金)後遺障害慰謝料の目安(裁判基準・会社に請求)
第1級年金 313日分342万円2,800万円
第2級年金 277日分320万円2,370万円
第3級年金 245日分300万円1,990万円
第4級年金 213日分264万円1,670万円
第5級年金 184日分225万円1,400万円
第6級年金 156日分192万円1,180万円
第7級年金 131日分159万円1,000万円
第8級一時金 503日分65万円830万円
第9級一時金 391日分50万円690万円
第10級一時金 302日分39万円550万円
第11級一時金 223日分29万円420万円
第12級一時金 156日分20万円290万円
第13級一時金 101日分14万円180万円
第14級一時金 56日分8万円110万円

「日分」は給付基礎日額(事故前3か月の平均賃金の日額)に対する日数。年金は毎年、一時金は1回限りの支給です。慰謝料の目安は民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる赤い本)の基準で、会社に安全配慮義務違反などの責任がある場合に請求できます。ご本人の過失割合で減額されることがあります。

Example計算例と、等級で差がつく点

計算例:第12級・給付基礎日額10,000円の場合

  • 障害補償一時金:10,000円×156日=156万円(労災保険)
  • 障害特別支給金:20万円(労災保険)
  • 後遺障害慰謝料:290万円(会社に請求)
  • 逸失利益(労働能力喪失率14%×年収×期間):会社に請求。労災の一時金分は差し引かれます
  • 合計で、労災保険からの給付とは別に数百万円単位の請求になることが多い類型です

関連ページ:会社への損害賠償請求 ›

等級認定で差がつく点

  • 症状固定の時期:早すぎると軽い等級、遅らせると休業補償が続かないこともあり、主治医と相談して決めます
  • 診断書の記載:可動域の角度、画像所見、自覚症状の記載漏れが等級を左右します
  • 面談(労基署の調査官・医員):日常生活・仕事での支障を具体的に伝える準備をします
  • 納得できない場合:審査請求(決定を知ってから3か月以内)

関連ページ:後遺障害・障害補償給付 ›

症状別の主な等級の目安

  • 骨折後の関節の可動域制限:第10〜12級
  • 脊椎の圧迫骨折(変形):第11級、神経症状を伴う場合はそれ以上
  • 手指の切断・欠損:第3〜14級(部位・本数による)
  • 神経症状(痛み・しびれ):第12級(他覚所見あり)/第14級(自覚症状のみ)
  • 高次脳機能障害:第1〜9級
  • 外貌の醜状(顔のあと):第7・9・12級
  • 死亡:遺族補償年金・一時金、葬祭料(別ページ)

関連ページ:死亡労災 ›

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