弁護士岩本尚光|静岡県全域の労働災害・労災
仕事中・通勤中の事故で大切なご家族を亡くされた方へ
死亡労災では、遺族補償給付や葬祭料の申請だけでなく、会社の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を検討できる場合があります。ご遺族の不安と負担を少しでも軽くできるよう、必要な手続と今後の見通しを弁護士が整理します。
平日夜間・土日対応
遺族補償給付・葬祭料の申請を相談可能
会社への損害賠償請求まで見据えて対応
死亡労災では、労災保険の請求期限、会社や労基署への対応、事故原因の証拠、会社への損害賠償請求の可否が重要になります。会社から説明を受けていても、署名や合意の前に内容を確認することが大切です。
まずは、心よりお悔やみ申し上げます
大切なご家族を突然亡くされ、深い悲しみのなかにいらっしゃることと存じます。手続のことを考える余裕がないのは当然のことです。
ご無理のない範囲で構いません。何から手をつければよいか分からないという段階でも、これからの手続や見通しを、私たちが一緒に整理します。ご相談はご家族のどなたからでも承ります。
Worriesこのようなお悩みはありませんか
仕事中の事故で亡くした
仕事中の事故で、家族が亡くなった。
通勤中の事故で亡くした
通勤中の交通事故で、家族が亡くなった。
労災ではないと言われた
会社から「労災ではない」と言われている。
会社が協力しない
会社が労災申請に協力してくれない。
どの給付か分からない
どの給付を請求できるのか分からない。
受け取れる人が不明
誰が遺族補償給付を受け取れるのか分からない。
葬祭料の手続が不明
葬祭料・葬祭給付の手続が分からない。
安全管理への疑問
会社の安全管理に問題があったと思う。
過労が原因では
長時間労働や過労が死亡の原因ではないかと感じている。
ハラスメントが原因では
ハラスメントや職場での強い心理的負荷が原因ではないかと感じている。
補償が足りない
労災保険だけでは、今後の生活補償が足りない。
慰謝料を請求できるか
会社に慰謝料や逸失利益を請求できるか知りたい。
元請・派遣先の責任
元請や派遣先にも責任を問えるのか知りたい。
示談書を提示された
会社から示談書や合意書を提示されている。
一つでも当てはまる場合、死亡労災として労災保険給付や会社への損害賠償請求を検討できる可能性があります。
About死亡労災とは
死亡労災とは、業務上または通勤中の事故・病気が原因で、労働者が亡くなった場合をいいます。基本的な考え方を整理します。
建設現場や工場での事故だけでなく、運送中の交通事故、過労死、過労自殺、ハラスメントによる自死なども問題になる場合があります。
労災に当たるかどうかは、会社が認めるかどうかだけで決まるものではなく、労働基準監督署が判断します。
労災として認定されると、遺族補償給付や葬祭料などを請求できる可能性があります。
労災保険の給付と、会社への損害賠償請求は、別の問題です。
労災保険では慰謝料が支払われないため、会社に責任がある場合は、会社への損害賠償請求を検討する必要があります。
※ここでの説明は一般的なものです。労災に当たるか、どのような請求ができるかは、状況によって異なります。個別の事案については弁護士にご相談ください。
Benefits死亡労災で受けられる可能性がある労災保険給付
遺族補償年金・遺族年金
亡くなった方の収入によって生計を維持していた一定の遺族が受けられる可能性のある給付です。業務災害では遺族補償年金、通勤災害では遺族年金と呼ばれます。
遺族補償一時金・遺族一時金
年金を受けられる遺族がいない場合などに問題となる一時金です。誰が受け取れるか、優先順位を確認する必要があります。
遺族特別支給金
死亡労災の場合に、一定の要件のもとで支給される特別支給金です。遺族補償給付とは別に確認が必要です。
遺族特別年金・遺族特別一時金
賞与などをもとにした算定基礎日額により、年金または一時金として問題になる給付です。
葬祭料・葬祭給付
葬祭を行った方に対して支給される可能性のある給付です。業務災害では葬祭料、通勤災害では葬祭給付と呼ばれます。
| 給付 | 主な対象 | 形式 |
|---|---|---|
| 遺族(補償)年金 | 生計維持関係のある一定の遺族 | 年金 |
| 遺族(補償)一時金 | 年金の対象者がいない場合等 | 一時金 |
| 遺族特別支給金 | 遺族(要件あり) | 一時金 |
| 遺族特別年金・一時金 | 遺族(算定基礎日額をもとに) | 年金/一時金 |
| 葬祭料・葬祭給付 | 葬祭を行った方 | 一時金 |
※表は横にスクロールできます。
※どの給付を受けられるかは、死亡原因、業務災害か通勤災害か、遺族の範囲、生計維持関係、提出資料によって異なります。給付内容は制度変更の可能性があるため、最新の内容をご確認ください。
Who Receives遺族補償給付は、相続とは別に「誰が受け取れるか」を確認する必要があります
受給権者を確認するときのポイント
- 遺族補償年金は、亡くなった方の収入により生計を維持していた一定の遺族が対象になります。
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などが問題になります。
- 年齢や障害の有無など、受給の要件が問題になる場合があります。
- 受け取れる順位(優先順位)があり、誰でも自由に請求できるわけではありません。
- 生計維持関係を示す資料が重要になります。
- 年金を受けられる方がいない場合は、一時金が問題になります。
- 相続とは異なる制度のため、相続人と労災給付の受給権者が必ず一致するとは限りません。
Funeral葬祭料・葬祭給付とは
葬祭料・葬祭給付は、労災により亡くなった方の葬祭を行った場合に、支給される可能性がある給付です。
必ずしも相続人だけが対象とは限らず、実際に葬祭を行った方が問題になります。
業務災害か通勤災害かで、名称や請求書類が変わります。
死亡診断書、戸籍関係書類、葬祭を行ったことがわかる資料などが必要になります。
請求期限に注意が必要です。期限を過ぎると請求できなくなる可能性があります。
Insurance vs Damages死亡労災と会社への損害賠償請求の違い
労災保険を受けたからといって、会社への損害賠償請求が当然にできなくなるわけではありません。ただし、給付との調整が問題になるため、法的な整理が必要です。
| 比較項目 | 労災保険給付 | 会社への損害賠償請求 |
|---|---|---|
| 請求先 | 国(労災保険) | 会社(場合により元請・派遣先等) |
| 判断する機関 | 労働基準監督署 | 当事者の交渉・裁判所 |
| 会社の落ち度 | 原則として不要 | 安全配慮義務違反などの検討が必要 |
| 対象となる損害 | 法律で定められた給付 | 実際に生じた損害(範囲が広い) |
| 慰謝料 | 原則として対象外 | 死亡慰謝料を検討できる |
| 逸失利益の扱い | 給付の範囲で考慮 | 不足分の請求を検討できる |
| 葬儀費用 | 葬祭料で一部対応 | 別途請求できる場合がある |
| 労災給付との調整 | — | 受け取った給付との調整が必要 |
| 弁護士に相談すべき場面 | 申請・受給権者の整理 | 責任・損害・証拠の整理と交渉 |
※表は横にスクロールできます。
労災保険では慰謝料が支払われないため、会社に責任がある場合は、損害賠償請求が重要になります。同じ損害について二重に受け取ることはできないため、調整が必要です。
Liability会社に損害賠償請求できる可能性があるケース
安全装置・保護具が不十分だった
機械の安全装置、防護カバー、安全帯、ヘルメット、安全靴、防護メガネなどが不十分だった場合です。
作業手順や安全教育が不十分だった
危険な作業について、十分な手順説明、教育、監督、危険予知活動が行われていなかった場合です。
危険な作業を一人で行わせた
本来複数人で行うべき作業や、監視者が必要な作業を一人で行わせた場合です。
機械・設備の点検が不十分だった
機械の故障、老朽化、点検不足、修理放置、設備不良により事故が起きた場合です。
長時間労働・過重労働を放置した
過労死や過労自殺では、労働時間、業務量、責任の重さ、休息不足、会社の把握状況が問題になります。
ハラスメントや職場いじめを放置した
パワハラ、セクハラ、職場いじめ、退職強要などを会社が把握しながら適切に対応しなかった場合です。
交通事故・配送中の事故
過密スケジュール、長時間運転、休憩不足、車両整備不良、安全運転教育の不足が問題になることがあります。
熱中症・化学物質などによる死亡
作業環境、温度管理、防護具、換気、健康診断、作業時間の管理が問題になります。
事故後の救護や対応が不適切だった
事故後の救護が遅れた、危険を放置した、報告や再発防止が不十分だった場合です。
※会社に損害賠償請求できるかは、事故原因、会社の安全管理、証拠、医学的資料、労災認定の内容などを総合的に検討する必要があります。
Damages死亡労災で請求できる可能性がある損害
| 損害項目 | 内容の考え方 |
|---|---|
| 死亡慰謝料 | 亡くなったご本人やご遺族の精神的苦痛について問題になります。 |
| 死亡逸失利益 | 将来得られたはずの収入について、年収・年齢・就労可能年数・生活費控除などをもとに検討します。 |
| 葬儀費用 | 葬儀に関する費用について、会社への請求で問題になることがあります。 |
| 治療費・入院費 | 死亡までに治療や入院があった場合、労災給付との関係を整理します。 |
| 休業損害 | 死亡までに働けなかった期間がある場合、その期間の損害が問題になることがあります。 |
| 近親者固有の慰謝料 | ご遺族自身の精神的苦痛について、個別に問題になることがあります。 |
| 弁護士費用・遅延損害金 | 訴訟になった場合、一定の範囲で問題になることがあります。 |
※表は横にスクロールできます。
※どの損害を請求できるかは、死亡原因、会社の責任、労災給付の内容、家族構成、収入資料によって異なります。
労災保険と会社への損害賠償は、二重取りにならないよう調整が必要です
- 労災保険給付を受けても、会社への損害賠償請求を検討できる場合があります。
- ただし、同じ損害について二重に受け取ることはできません。
- 遺族補償給付や葬祭料が、損害賠償額との関係で調整される場合があります。
- 労災保険では慰謝料が支払われないため、慰謝料は会社への損害賠償請求で重要になります。
- 特別支給金の扱いは、慎重に確認する必要があります。
- 会社から示談書や合意書を提示された場合は、署名前に労災給付との関係を確認することが重要です。
Overwork過労死・過労自殺の場合のポイント
過労死の場合
長時間労働、休日出勤、深夜労働、勤務間インターバルの不足、業務上の責任、急な業務量増加などが問題になります。脳・心臓疾患と業務との関連を整理する必要があります。
過労自殺の場合
長時間労働、パワハラ、セクハラ、退職強要、重大なミスへの対応、配置転換、過大なノルマ、孤立など、強い心理的負荷が問題になります。精神疾患の発症時期や会社の対応を整理する必要があります。
必要な証拠
タイムカード、PCログ、メール、チャット、業務日報、シフト表、上司とのやり取り、診療記録、家族の記録、同僚の証言などが重要になります。
会社への責任追及
会社が長時間労働やハラスメントを把握しながら放置していた場合、安全配慮義務違反が問題になることがあります。
Contractors雇用主だけでなく、元請・派遣先の責任が問題になることもあります
原則として、雇用主が安全配慮義務を負います。
ただし、元請や派遣先が作業場所・設備・作業手順を管理し、実質的に指揮監督していた場合、その責任が問題になることがあります。
建設現場では、元請・下請・孫請の関係、現場責任者の指示、安全衛生協議会、作業計画が重要になります。
派遣労働では、派遣元だけでなく、派遣先の安全管理も問題になります。
誰に請求できるかは、契約関係だけでなく、現場の実態を確認する必要があります。
Evidence死亡労災で重要になる証拠・資料
手続や検討に必要な資料は多岐にわたります。お手元にあるものから、少しずつ整理していけば大丈夫です。
資料が十分にそろっていない場合でも、相談の段階であきらめる必要はありません。どの資料が使えるか、どのように集めるべきかを一緒に確認します。
First Stepsご遺族が早めに確認しておくとよいこと
- 会社からの説明を記録する
事故状況、死亡原因、会社の説明、担当者名、説明日時を記録します。落ち着いてからで構いません。
- 労災申請の有無を確認する
会社が労災申請を進めているか、どの書類を提出する予定かを確認します。
- 死亡診断書・戸籍関係書類を保管する
遺族補償給付や葬祭料の請求で必要になることがあります。
- 勤務状況の資料を集める
タイムカード、給与明細、シフト表、メール、PCログなど、労働時間や業務内容がわかる資料を整理します。
- 事故現場や作業状況の資料を確認する
現場写真、作業手順、安全教育資料、目撃者の有無などを確認します。
- 示談書を提示されたら署名前に確認する
一度合意すると、後から請求しにくくなる可能性があります。署名の前にご相談ください。
- 弁護士に相談する
労災保険給付、会社への損害賠償請求、証拠の保全、今後の生活補償を整理します。
会社が協力しない場合でも、死亡労災の申請をあきらめる必要はありません
会社が「労災ではない」と説明したり、事業主証明に協力しなかったり、事故状況を十分に説明しないことがあります。会社が協力しない場合でも、労働基準監督署への申請方法を検討できる場合があります。
- 会社とのやり取りは、メール、書面、メモ、録音などで記録しておきましょう。
- 事故状況、勤務状況、死亡原因、目撃者、医療資料を整理しておきます。
- 弁護士に相談することで、会社への対応や労基署への説明を整理しやすくなります。
Before Settlement会社から示談書・合意書を提示されたら、署名前に確認しましょう
示談や合意は、一度成立すると、後から覆すことが難しくなる場合があります。署名を急がず、次の点を確認することをおすすめします。
- 労災申請が済んでいるか
- 遺族補償給付・葬祭料の申請状況
- 死亡原因・事故原因が十分に調査されているか
- 会社の安全配慮義務違反がないか
- 死亡慰謝料・逸失利益・葬儀費用が適切に計算されているか
- 労災保険給付との調整ができているか
- 「今後一切請求しない」という清算条項が含まれていないか
- 元請・派遣先・保険会社への請求可能性を確認したか
署名の前に、弁護士に内容を確認することをおすすめします。判断に迷ったら、その場で署名せず、お持ち帰りください。
Flow死亡労災相談の流れ
- お問い合わせ・相談予約
お電話またはメールフォームからご連絡ください。来所のほか、オンライン相談にも対応しています。事前予約により、平日夜間・土日のご相談も可能です。ご遺族のどなたからでも承ります。
- 死亡原因・事故状況を確認
どのような経緯で亡くなられたのか、お話しできる範囲で伺います。
- 勤務状況・会社の説明・証拠を整理
勤務の状況や会社の説明、お手元の資料を整理します。
- 労災申請の有無と遺族補償給付を確認
労災申請の状況や、受けられる可能性のある給付を確認します。
- 葬祭料・遺族特別支給金等を確認
葬祭料や特別支給金など、申請できる給付を確認します。
- 会社の安全配慮義務違反の有無を検討
事故原因や会社の安全管理に問題がなかったかを検討します。
- 死亡慰謝料・逸失利益・葬儀費用など損害額を整理
会社への損害賠償請求で問題になる損害を整理します。
- 会社・元請・派遣先など請求先を検討
誰に責任を問えるか、現場の実態を踏まえて検討します。
- 交渉・労働審判・訴訟を検討
方針にもとづき、交渉や法的手続を検討します。
- 解決後の生活再建や必要手続を整理
解決の後、これからの生活や必要な手続を一緒に整理します。
Merit弁護士に相談するメリット
認定の可能性を整理
死亡労災として認定される可能性を整理できます。
給付の手続を確認
遺族補償給付・葬祭料の申請手続を確認できます。
協力しない場合の対応
会社が協力しない場合の対応を検討できます。
事故原因を証拠で整理
事故原因や会社の安全管理を、証拠に基づいて整理できます。
損害賠償の可能性を確認
会社への損害賠償請求の可能性を確認できます。死亡慰謝料・逸失利益・葬儀費用も総合的に検討します。
ご遺族の負担を減らせる
ご遺族が会社や労基署と直接やり取りする負担を減らせます。過労死・過労自殺の証拠整理も行います。
弁護士岩本尚光は、死亡に至った経緯、勤務状況、会社の対応、証拠、労災保険給付、今後の生活への影響を一つひとつ確認し、ご遺族にとって現実的によりよい解決方法を一緒に考えます。
Fee死亡労災の弁護士費用
ご相談内容、死亡原因、労災申請の有無、会社が協力しているか、会社への損害賠償請求の有無、交渉・労働審判・訴訟の必要性により、費用は異なります。ご依頼の前に、見通しと費用をできる限り分かりやすくご説明します。
| 初回相談料 | 初回相談無料 |
|---|---|
| 遺族補償給付申請サポート | 22万円(税込)〜 |
| 葬祭料申請サポート | 5万円(税込)〜 |
| 会社への損害賠償請求(着手金) | 0~33万円(税込)〜 |
| 交渉対応 | 33万円(税込)〜 |
| 労働審判対応 | 33万円(税込)〜 |
| 訴訟対応 | 33万円(税込)〜 |
| 報酬金 | 経済的利益の 22~27.5%(税込) |
| 実費 | 郵便代・印紙代・交通費・記録取得費・医療記録取得費 等(別途) |
※表は横にスクロールできます。金額は仮の表示です。