労災事故・業務災害

弁護士岩本尚光|静岡県全域の労働災害・労災

仕事中の事故・けがは、業務災害として補償を受けられる可能性があります

作業中のけが、現場での転倒、機械への巻き込まれ、出張中の事故、業務による病気。仕事が原因でけがや病気になった場合、労災保険の申請や会社への損害賠償請求を検討できることがあります。

静岡県全域対応
  平日夜間・土日対応可能
労災申請・後遺障害・会社への損害賠償まで相談可能
被災者本人・ご家族からの相談に対応

業務災害では、事故直後の記録、治療状況、会社への報告、労災申請書類、後遺障害の有無が重要になります。会社が労災申請に協力しない場合や、後遺症が残りそうな場合は、早めにご相談ください。

Worriesこのようなお悩みはありませんか

労災か分からない

仕事中にけがをしたが、労災になるのか分からない。

労災ではないと言われた

会社から「労災ではない」と言われた。

健康保険で、と言われる

健康保険で治療するように言われている。

会社が協力しない

事故後も会社が労災申請に協力してくれない。

休業中の収入が不安

休業している間の収入が不安。

後遺症と仕事復帰

後遺症が残りそうで、今後の仕事に戻れるか不安。

補償が十分か知りたい

労災保険の給付だけで十分なのか知りたい。

会社の安全管理に疑問

会社の安全管理や作業指示に問題があったと思う。

判断に納得できない

労基署の判断や後遺障害等級に納得できない。

作業外の時間の事故

作業中ではない時間の事故でも労災になるのか知りたい。

出張・行事中の事故

出張中や会社行事中の事故が業務災害になるのか知りたい。

家族が被災した

家族が仕事中の事故で重いけがをし、何をすべきか分からない。

一つでも当てはまる場合、業務災害として労災保険や会社への損害賠償請求を検討できる可能性があります。

About業務災害とは

業務災害とは、労働者が業務上の原因により、負傷・疾病・障害・死亡に至る場合をいいます。基本的な考え方を整理します。

「労働災害(労災)」は、業務災害通勤災害を含む広い言葉です。このうち業務災害は、仕事中や業務に関連する状況で発生した事故・病気が中心になります。

業務災害に当たるかどうかは、会社が「労災ではない」と言っただけで決まるものではなく、労働基準監督署が判断します。

典型的な作業中の事故だけでなく、準備作業、片付け、出張、会社行事、業務に伴う移動などでも問題になる場合があります。

労災保険の申請と、会社への損害賠償請求は、別の問題です。労災保険では補償されない慰謝料や逸失利益などについて、会社への請求を検討できる場合があります。

※ここでの説明は一般的なものです。業務災害に当たるか、どのような補償を受けられるかは、事故の内容や状況によって異なります。個別の事案については弁護士にご相談ください。

Compare業務災害・労働災害・通勤災害の違い

よく似た言葉ですが、意味が異なります。整理しておきましょう。

比較項目 業務災害 通勤災害 労働災害
意味 仕事が原因のけが・病気 通勤中のけが・病気 業務災害と通勤災害を含む広い言葉
典型例 作業中の事故、業務による疾病 通勤途中の転倒・交通事故 上記の両方
判断のポイント 業務遂行性・業務起因性 合理的な経路・方法での通勤か 事故の性質に応じて区分
労災保険の対象 対象になり得る 対象になり得る 区分に応じて対象
会社への損害賠償 安全配慮義務違反が問題になりやすい 会社の責任は限定的なことが多い 事案による
弁護士に相談すべき場面 該当性・後遺障害・会社の責任 該当性・他保険との調整 区分や見通しに迷うとき

※表は横にスクロールできます。

※どちらに当たるかは、事故の時間、場所、移動経路、会社の指示、業務との関連性などを確認して判断します。

Key Points業務災害が認められるためのポイント

① 業務遂行性

事故や病気が、会社の支配下・管理下にある状況で発生したか、という考え方です。典型的には、勤務時間中に作業をしていた場合、会社の指示で移動していた場合、業務の準備や片付けをしていた場合などが問題になります。

② 業務起因性

事故や病気が、業務に伴う危険や負荷によって発生したか、という考え方です。作業内容、作業環境、使用していた機械、会社の指示、長時間労働、職場の安全管理などを確認します。

業務災害に当たるかどうかは、形式的に勤務時間内かどうかだけで決まるものではありません。事故の経緯、会社の指示、業務との関連性を具体的に整理することが重要です。

Likely業務災害として認められやすいケース

作業中の事故

工場、建設現場、店舗、倉庫、医療・介護現場などで、担当業務中に発生した事故です。

準備・片付け中の事故

作業開始前の準備、作業後の片付け、道具の返却、清掃など、業務に必要な行為中の事故です。

業務に伴う移動中の事故

営業先への移動、現場間の移動、配送中、会社の指示による外出中の事故です。

出張中の事故

出張先への移動、宿泊先、出張先での業務に関連する行動中の事故です。

会社行事中の事故

参加が事実上強制されている研修、社内行事、会社主催イベントなどでの事故です。

業務に伴うトラブル

仕事の進め方や顧客対応、業務上のやり取りをきっかけに発生したトラブルによるけがです。

業務による疾病

長時間労働、重量物の運搬、化学物質、粉じん、騒音、暑熱環境、精神的負荷などにより発症した病気です。

※類似したケースでも、個別事情によって結論が変わることがあります。事故の経緯や証拠を確認したうえで判断する必要があります。

Disputed業務災害として争いになりやすいケース

休憩時間中の事故

休憩時間は原則として自由時間ですが、実質的に会社の指示や管理下にあった場合、業務災害が問題になることがあります。

私用中の事故

勤務時間中でも、完全に私的な行動中の事故は、業務災害と認められにくい場合があります。

自然災害による事故

地震や台風などが原因でも、危険な状況で作業を命じられていた場合などは、業務との関連が問題になることがあります。

第三者からの行為

私的な事情による場合は認められにくい一方、業務上の対応や職場内のトラブルが原因であれば問題になることがあります。

会社行事・懇親会での事故

自由参加か、事実上参加を強制されていたか、業務との関連があるかを確認する必要があります。

持病がある場合

もともとの病気や体調不良があっても、業務上の負荷によって悪化した場合には、業務災害が問題になることがあります。

在宅勤務中の事故

自宅での勤務中でも、業務遂行中の事故か、私生活上の事故かが問題になります。

微妙なケースほど、事故当時の状況、会社の指示、業務との関連性を具体的に整理することが大切です。

By Industry業種・現場別の業務災害の例

建設業

高所作業、足場、重機、資材の落下、転落・墜落事故が問題になりやすい分野です。安全帯、作業手順、安全教育、元請・下請関係も確認します。

製造業

機械への挟まれ・巻き込まれ、プレス機、化学物質などが問題になりやすい分野です。安全装置や作業手順を確認します。

運送・配送業

交通事故、荷物の積み下ろし、転落、重量物による腰痛などが問題になりやすい分野です。

介護・福祉

移乗介助による腰痛、転倒、感染症、夜勤の負担などが問題になることがあります。

医療現場

針刺し、感染、夜勤・長時間労働、患者対応に伴う負傷などが問題になることがあります。

飲食店

やけど、切創、転倒、厨房での事故、長時間労働などが問題になることがあります。

小売・接客業

転倒、荷物の運搬、長時間の立ち仕事などが問題になることがあります。

清掃業

転倒、転落、薬品の取り扱い、重量物の運搬などが問題になることがあります。

警備業

交通誘導中の事故、長時間勤務、夜間勤務、熱中症などが問題になることがあります。

農業・林業

機械・チェーンソーによる事故、高所作業、重量物、熱中症などが問題になることがあります。

事務職

移動中の事故、長時間労働による体調不良などが問題になることがあります。

IT・システム開発

長時間労働や強い業務負荷による体調不良などが問題になることがあります。

Benefits業務災害で受けられる主な労災保険給付

療養補償給付

業務災害によるけがや病気について、治療費の補償を受けるための給付です。労災指定医療機関を利用する場合と、いったん自己負担して後から請求する場合があります。

休業補償給付

業務災害により働けず、賃金を受けられない場合に、休業中の生活を支えるための給付です。

障害補償給付

治療を続けても後遺障害が残った場合に、障害等級に応じて支給される給付です。

傷病補償年金

治療開始後、一定期間を経過しても重い傷病が続く場合に問題となる給付です。

介護補償給付

重い後遺障害により介護が必要になった場合に問題となる給付です。

遺族補償給付

業務災害により労働者が亡くなった場合に、ご遺族が受けられる可能性のある給付です。

葬祭料

業務災害により亡くなられた場合、葬祭に関する給付が問題となります。

※どの給付を受けられるかは、事故の内容、治療状況、休業状況、後遺障害の有無、労基署の判断によって異なります。

Application Flow労災申請の流れ

  1. 事故・けが・病気の発生

    まず治療を受け、仕事中または業務に関連して発生した事故であることを、医療機関に伝えます。

  2. 会社へ報告

    事故日時、場所、作業内容、けがの内容を会社へ報告します。報告内容はメモやメールなどで記録しておくことが重要です。

  3. 必要書類を準備

    労災保険給付の種類に応じて、所定の申請書類を準備します。会社の証明が必要となる場合があります。

  4. 労働基準監督署へ申請

    申請書類を労働基準監督署へ提出します。労災指定医療機関を利用する場合は、医療機関経由で手続が進むこともあります。

  5. 労基署による調査

    労基署が事故状況、業務との関連性、会社や医療機関の資料を確認します。必要に応じて追加資料や聞き取りが行われることがあります。

  6. 支給・不支給の決定

    労基署から支給または不支給の決定が出ます。不支給決定や認定内容に納得できない場合は、不服申立てを検討します。

  7. 後遺障害・会社への損害賠償を検討

    症状固定後に後遺障害が残る場合や、会社の安全管理に問題がある場合は、追加の請求を検討します。

会社が協力しない場合でも、労災申請をあきらめる必要はありません

会社が「労災ではない」「健康保険で治療してほしい」と言うことや、労災申請書の事業主証明を拒む場合があります。しかし、仕事や業務が原因のけが・病気であれば、労災申請を検討できる場合があります。

  • 会社が事業主証明を拒む場合でも、申請する方法を検討できる場合があります。
  • 会社とのやり取りは、メール、LINE、メモ、録音などで記録しておきましょう。
  • 事故状況、作業内容、目撃者、現場写真などを整理しておきます。
  • 弁護士に相談することで、会社への対応や労基署への説明を整理しやすくなります。

Insurance vs Damages業務災害と会社への損害賠償請求

労災保険と、会社への損害賠償請求は、別の制度です。労災保険を受けたからといって、会社への請求が当然にできなくなるわけではありませんが、給付との調整が問題になるため、法的な整理が必要です。

比較項目 労災保険 会社への損害賠償請求
請求先 国(労災保険) 会社(場合により元請等)
判断する機関 労働基準監督署 当事者の交渉・裁判所
対象となる損害 法律で定められた範囲の給付 実際に生じた損害(範囲が広い)
慰謝料 原則として対象外 請求を検討できる場合がある
逸失利益の扱い 給付の範囲で考慮 不足分の請求を検討できる場合がある
会社の責任の立証 原則として不要 安全配慮義務違反などの検討が必要
手続の内容 労基署への申請 交渉・労働審判・訴訟など
弁護士関与のメリット 申請・等級・不服申立ての整理 責任・損害・証拠の整理と交渉

※表は横にスクロールできます。

Liability会社に損害賠償請求できる可能性があるケース

安全装置・保護具が不十分だった

機械の安全装置、防護カバー、安全帯、ヘルメット、防護メガネなどが不十分だった場合、会社の安全管理が問題になります。

作業手順や安全教育が不十分だった

危険な作業について十分な説明や教育がないまま作業させられた場合、会社の責任を検討します。

危険な作業を一人で行わせていた

本来複数人で行うべき作業や監督が必要な作業を一人で行わせていた場合、作業体制が問題になります。

人員不足や過重労働があった

長時間労働、休憩不足、過大な業務量により事故や病気が発生した場合、会社の安全配慮義務違反が問題になることがあります。

職場環境が危険な状態だった

床が滑りやすい、照明が暗い、通路に物が放置されている、暑熱環境が放置されているなどの事情がある場合です。

事故後の対応が不適切だった

事故後すぐに救護しなかった、労災申請に協力しなかった、健康保険扱いを求めたなどの場合、会社の対応も問題になります。

※会社に損害賠償請求できるかは、事故原因、会社の安全管理、作業指示、証拠、被災者側の事情などを総合的に検討する必要があります。

後遺障害等級は、補償額に大きく影響します

  • 治療を続けても、痛み、しびれ、可動域の制限、麻痺、視力・聴力の低下などが残る場合は、後遺障害の申請を検討します。
  • 後遺障害等級が認定されるかどうかで、労災保険の給付や会社への損害賠償請求に影響します。
  • 障害(後遺障害)診断書の内容が重要になります。主治医に症状を正確に伝えることが大切です。
  • 事故後の通院経過、検査結果、画像資料、日常生活への支障を整理しておきます。
  • 「症状固定」(治療を続けても改善が見込めない状態)の時期を、慎重に確認します。
  • 労基署の認定に納得できない場合は、不服申立てを検討できる場合があります。

後遺障害が残りそうな場合は、申請前の段階から弁護士に相談することで、必要な資料や主張を整理しやすくなります。

First Steps業務災害の事故直後にやるべきこと

  1. まず治療を受ける

    けがや体調不良がある場合は、早めに医療機関を受診し、仕事中または業務に関連する事故であることを伝えます。ご自身の体を最優先に。

  2. 事故状況を記録する

    いつ、どこで、どのような作業中に、何が原因で事故が起きたのかをメモします。

  3. 現場や設備の写真を残す

    可能であれば、事故現場、機械、床、足場、防護具、作業環境などの写真を残します。

  4. 会社へ報告する

    会社への報告内容、報告日時、担当者の反応を記録します。口頭だけでなく、メールなど記録に残る方法も検討します。

  5. 会社とのやり取りを保存する

    労災申請、休業、復職、治療費に関する会社とのメールやチャットを保存します。

  6. 給与明細・勤怠記録を保管する

    休業補償や過重労働の判断に関わることがあります。

  7. 後遺症が残りそうな場合は症状を記録する

    痛み、しびれ、可動域の制限、日常生活への影響を、継続的に記録しておきます。

  8. 会社の対応に不安がある場合は弁護士へ相談する

    労災申請、後遺障害、会社への損害賠償請求の見通しを、早めに整理します。

For Familyご家族からのご相談について

被災されたご本人だけでなく、ご家族からのご相談にも対応しています

ご本人が入院中・通院中で、ご自身では相談が難しい場合も、ご家族からのご相談を承っています。次のような点も、一緒に整理します。

  • 重い後遺障害が残った場合の、今後の生活費、介護、仕事復帰、住宅改修などの問題
  • 死亡事故の場合の、遺族補償給付、葬祭料、会社への損害賠償請求の検討
  • 会社や労基署とのやり取りの負担を減らすための、弁護士による状況整理のサポート

ご家族にとっても負担の大きい場面です。どうか一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

Flow業務災害相談の流れ

  1. お問い合わせ・相談予約

    お電話またはメールフォームからご連絡ください。来所のほか、オンライン相談にも対応しています。事前予約により、平日夜間・土日のご相談も可能です。ご家族からのご連絡も承ります。

  2. 事故・病気の内容を確認

    いつ、どこで、どのような事故・病気だったのかを伺います。

  3. 業務遂行性・業務起因性を整理

    事故が会社の管理下にあったか、業務に伴う危険・負荷によるものかを整理します。

  4. 治療状況・休業状況・会社対応を確認

    現在の治療や休業の状況、会社の対応を確認します。

  5. 労災保険申請の見通しを整理

    労災保険の申請について、見通しや必要な手続を整理します。

  6. 後遺障害の有無・等級申請の必要性を検討

    後遺障害が残りそうな場合、申請に向けた準備を検討します。

  7. 会社への損害賠償請求の可能性を検討

    会社の安全配慮義務違反などがないか、損害賠償請求の可能性を検討します。

  8. 会社・労基署・保険会社等への対応

    方針にもとづき、関係先への対応を進めます。弁護士が窓口となることができます。

  9. 解決後の生活・仕事復帰・退職の方針を整理

    解決の後、これからの生活、仕事復帰、退職などの方針を一緒に整理します。

Merit弁護士に相談するメリット

該当性の見通しを整理できる

業務災害に当たるかの見通しを整理できます。

業務遂行性・起因性を整理

業務遂行性・業務起因性を、分かりやすく整理できます。

協力しない場合の対応

会社が協力しない場合の対応を検討できます。

申請書類・証拠を確認

労災申請書類や証拠を確認できます。

後遺障害の資料を整理

後遺障害等級の認定に向けて、必要な資料を整理できます。

損害賠償の可能性を確認

会社への損害賠償請求の可能性を確認できます。慰謝料・逸失利益・休業損害なども総合的に検討します。

弁護士岩本尚光は、事故の経緯、治療状況、会社の対応、証拠、今後の生活や仕事復帰の見通しを一つひとつ確認し、依頼者の方にとって現実的によりよい解決方法を一緒に考えます。

Fee業務災害相談の弁護士費用

ご相談内容、労災保険申請の有無、会社が協力しているか、後遺障害の有無、会社への損害賠償請求の見込み、交渉・労働審判・訴訟の必要性により、費用は異なります。ご依頼の前に、見通しと費用をできる限り分かりやすくご説明します。

初回相談料 60分無料
労災保険申請サポート 22万円(税込)〜
後遺障害申請サポート 11万円(税込)〜
会社への損害賠償請求(着手金) 0~33万円(税込)〜
報酬金 得られた経済的利益の 11~27%(税込)
実費 郵便代・印紙代・交通費・記録取得費 等(別途)

※表は横にスクロールできます。金額は仮の表示です。

具体的な費用は、事案の内容により異なります。正式なご依頼の前に、弁護士費用と対応範囲をご説明し、ご納得いただいたうえで進めます。詳しくは「弁護士費用」のページもご覧ください。

FAQよくある質問

業務災害とは何ですか?
業務上の原因により、労働者が負傷・疾病・障害・死亡に至る場合をいいます。仕事中や業務に関連する状況で発生した事故・病気が中心になります。
労働災害と業務災害は何が違いますか?
労働災害(労災)は、業務災害と通勤災害を含む広い言葉です。業務災害は、そのうち仕事が原因のけが・病気を指します。
業務災害と通勤災害は何が違いますか?
業務災害は仕事が原因のもの、通勤災害は通勤中に発生したものです。事故の時間・場所・経路などを確認して区分します。
仕事中のけがはすべて労災になりますか?
仕事が原因のけがの多くは対象になり得ますが、すべてが当然に労災になるとは限りません。業務との関係などを確認する必要があります。
休憩時間中の事故でも業務災害になりますか?
休憩時間は原則として自由時間ですが、実質的に会社の管理下にあった場合などには、業務災害が問題になることがあります。
出張中の事故は業務災害になりますか?
出張先への移動や、出張先での業務に関連する行動中の事故は、業務災害として問題になる場合があります。状況を確認します。
会社行事中の事故は業務災害になりますか?
参加が事実上強制されていたか、業務との関連があるかなどによって異なります。状況を確認したうえで判断します。
会社が労災申請に協力してくれません。どうすればよいですか?
会社が協力しない場合でも、労災申請を検討できる場合があります。事業主証明が得られないケースの対応も含めて、ご相談ください。
健康保険で治療してしまいました。労災に切り替えられますか?
後から労災への切り替えを検討できる場合があります。状況を確認する必要がありますので、早めにご相談ください。
労災保険と会社への損害賠償請求は何が違いますか?
労災保険は、業務災害について定められた給付を受ける制度です。会社への損害賠償請求は、会社に安全配慮義務違反などがある場合に、慰謝料や逸失利益などを求めるもので、別の問題です。
労災保険を受けると、会社に損害賠償請求できなくなりますか?
労災保険を受けたからといって、会社への損害賠償請求が当然にできなくなるわけではありません。ただし、給付との調整が問題になるため、整理が必要です。
後遺障害が残りそうです。いつ相談すべきですか?
できるだけ早い段階でのご相談をおすすめします。後遺障害の認定では、診断書や検査資料の内容が重要になるため、申請前から準備しておくことが役立ちます。
労基署の判断に納得できません。争えますか?
不支給決定や認定内容に納得できない場合、不服申立てを検討できる場合があります。期限がある手続のため、早めにご相談ください。
家族が仕事中の事故で重いけがをしました。家族から相談できますか?
はい。ご本人が相談できない状況でも、ご家族からのご相談を承っています。今後の補償や手続について、一緒に整理します。
静岡県外の会社でも相談できますか?
まずはお問い合わせください。状況を伺ったうえで、対応の可否や進め方をご案内します。オンライン相談もご活用いただけます。