会社が労災を認めないときの対応|本人だけで申請する方法

会社が「これは労災ではない」と言っても、それで結論が決まるわけではありません。労災かどうかを判断するのは、会社ではなく労働基準監督署長です。労災保険の請求は、被災した本人やご遺族が行うもので、会社の同意も、申請書への会社の証明も、請求の必須条件ではありません。給付の種類ごとに請求期限があるため、会社とのやり取りが長引いている場合は、先に請求手続を進めることも検討してください。

目次

この記事で分かること

  • 会社が認めなくても労災保険を請求できる理由と、判断する人
  • 会社が申請書に証明してくれない場合の、具体的な提出方法
  • 残しておきたい記録と、不利益な扱いを受けたときの相談先
  • 給付の種類ごとの請求期限

労災かどうかを判断するのは誰か

労災保険の給付を支給するかどうかを決めるのは、労働基準監督署長です。会社ではありません。

会社は、労災保険の保険料を納め、事故の状況について事実を証明する立場にあります。会社が「労災ではないと思う」と述べたとしても、それは会社の意見にすぎません。労働基準監督署が事故の状況や医学的な資料を調べたうえで、業務との関係を判断します。

また、労災保険の請求は、被災した労働者本人(亡くなった場合はご遺族)が行うものです。会社が代わりに手続をしてくれることは多いのですが、それは義務ではなく、実務上の慣行です。会社が動かないときは、本人やご家族から直接請求できます。

会社が認めないときによくある状況

次のような場合でも、請求は可能です。理由ごとに対応が変わります。

  • 「健康保険を使ってほしい」と言われた…業務や通勤が原因のけが・病気に健康保険は使えません。すでに健康保険で受診している場合は、切り替えの手続について労働基準監督署に相談してください。
  • 「うちは労災に入っていない」と言われた…労災保険は、労働者を1人でも使用する事業に原則として適用されます。会社が保険関係の成立届を出していなかった場合でも、被災した労働者は給付を受けられる扱いです。
  • 「アルバイトだから対象外」と言われた…労災保険は、雇用形態や勤務日数を問わず、労働者に適用されます。パート、アルバイト、日雇い、外国人労働者も対象です。
  • 「業務委託だから労働者ではない」と言われた…契約書の名称だけで決まるものではありません。指揮命令の実態などから労働者にあたると判断される場合があります。一人親方など特別加入の制度を使っている場合は、加入の有無と補償の範囲を別途確認します。
  • 事故そのものを認めない、記録を出さない…後述の方法で、会社の証明なしに提出できます。

なお、会社が事故を隠すよう求めることがあります。労働者が死傷した場合、会社は労働基準監督署へ労働者死傷病報告を提出する義務を負います(労働安全衛生法100条、労働安全衛生規則97条)。報告をしない、または虚偽の報告をすることは「労災かくし」と呼ばれ、罰則の対象となり得ます。指示に従う必要はありません。

会社の証明がない場合の提出方法

結論として、事業主証明欄が空欄のままでも、請求書は受け付けてもらえます。手順は次のとおりです。

  1. 会社に証明を依頼する…事業主は、請求に必要な証明を求められたときは、すみやかに証明しなければならないとされています(労働者災害補償保険法施行規則23条2項)。また、被災した方が自分で手続を行うことが困難な場合、事業主は手続への助力義務を負います(同条1項)。まず依頼した記録(メールなど形の残るもの)を作っておくと、その後の説明がしやすくなります。
  2. 断られたら、その経緯を記録する…いつ、誰に、どのように依頼し、どう断られたかを、日付とともにメモに残します。
  3. 事業主証明欄を空欄のまま提出する…請求書に、証明を得られなかった経緯を記載した書面を添えて提出します。労働基準監督署の窓口で、事情を説明してください。
  4. 労働基準監督署の調査に協力する…署から会社へ事実確認が行われることがあります。ご自身は、事故の状況を具体的に説明できるよう準備しておきます。

請求書の様式は給付の種類ごとに異なります。主なものは次のとおりです。

給付の種類 提出先
療養(補償)等給付(労災指定医療機関で治療) 受診した労災指定医療機関を経由して提出
療養(補償)等給付(費用を立て替えた場合) 労働基準監督署へ直接提出
休業(補償)等給付 労働基準監督署へ提出(医師の証明が必要)

様式の番号は業務災害と通勤災害で異なります。どの様式を使うかは、労働基準監督署の窓口で確認できます。

残しておきたい記録

会社の協力が得られないときほど、ご自身の手元にある資料が重要になります。何を裏づける資料かを意識してください。

  • 事故が起きたことを示すもの…現場や機械、けがの写真、事故直後に家族や同僚へ送ったメッセージ、その日の行動が分かるもの。
  • 受診の記録…診断書、領収書、お薬手帳。受診時に「仕事中のけが」と医師へ伝えたことが記録に残っているかも確認します。
  • 働いていた状況を示すもの…シフト表、タイムカードの写し、勤怠アプリの画面、入退館記録。過労や精神障害が問題になる場合は特に重要です。
  • 会社とのやり取り…メール、チャット、書面。会社が事故を把握していたことを示す資料になります。

手元にそろわなくても構いません。不足があっても請求はできますし、労働基準監督署の調査で明らかになることもあります。資料がないことを理由に、請求をあきらめる必要はありません。療養中の方は、ご家族に写真の保存や書類の整理を手伝ってもらう方法もあります。

会社のシステムへ無断でアクセスしたり、業務に関係のない情報を持ち出したりすることは避けてください。

不利益な扱いを受けたら

労災を申請したことを理由に不利益な扱いを受けた場合、相談先があります。

  • 業務上のけが・病気で療養のために休業する期間と、その後30日間は、原則として解雇が制限されます(労働基準法19条1項)。ただし、通勤災害にはこの規定は適用されません。
  • 労働基準監督署へ申告したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されています(労働基準法104条2項)。
  • 嫌がらせや配置転換など、解雇以外の扱いについては、労働基準監督署のほか、都道府県労働局の総合労働相談コーナーでも相談できます。

請求期限(時効)

会社とのやり取りが続いていても、請求期限は進みます。給付の種類ごとに、期間と起算点が異なります(労働者災害補償保険法42条)。

給付の種類 期間と起算点
療養費用の請求(立て替えた分) 2年。費用を支払った日ごとに進行
休業(補償)等給付 2年。休業した日ごとに進行
葬祭料・葬祭給付 2年。死亡の日の翌日から
障害(補償)等給付 5年。傷病が治ゆ(症状固定)した日の翌日から
遺族(補償)等給付 5年。死亡の日の翌日から

労災指定医療機関で治療を受ける「療養の給付」は、費用を請求するのではなく治療そのものを受ける形(現物給付)のため、時効の問題は生じません。立て替えた費用を請求する場合とは扱いが異なります。

「治ゆ」は完治という意味ではありません。治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態(症状固定)を含みます。

会社への損害賠償請求の時効は、これとは別に定められています。

よくある質問

Q. 会社に黙って申請できますか。

請求自体は本人が行えますが、労働基準監督署の調査で会社に事実確認が行われることが一般的です。会社に一切知られないまま手続が進むとは限りません。会社との関係が心配な場合は、その点も含めて事前に相談することをおすすめします。

Q. すでに退職しています。今からでも請求できますか。

できます。労災保険の給付を受ける権利は、退職によって変わらないと労働者災害補償保険法12条の5第1項に定められています。会社が協力しない場合の進め方も、在職中と同じです。

Q. 不支給の決定が出てしまいました。

決定に不服がある場合、労働者災害補償保険審査官に対する審査請求という手続があります。申立てには期限があるため、決定通知が届いたら早めに確認してください。

まとめ

  • 労災かどうかを判断するのは労働基準監督署長で、会社ではありません。
  • 事業主証明欄が空欄でも請求書は提出できます。断られた経緯を記録しておいてください。
  • 会社には証明義務と助力義務があります(労働者災害補償保険法施行規則23条)。
  • 資料が足りなくても請求はできます。そろわないことを理由にあきらめる必要はありません。
  • まずできることは、受診と、依頼・拒否のやり取りを日付入りで記録しておくことです。困ったときは労働基準監督署の窓口で相談できます。

申請手続については労災保険給付申請のページ、不支給の場合の手続については労災認定されない場合・不服申立てのページもご覧ください。

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