労災の障害等級はどう決まる?認定の流れと申請前の確認

労災の障害等級は、症状固定(治ゆ)の時点で残った障害の内容と程度を、法令で定められた障害等級表に当てはめて決まります。判断するのは労働基準監督署長で、会社や主治医が決めるものではありません。1級から7級は年金、8級から14級は一時金という違いがあります。等級は診断書や検査結果の記載に大きく左右されるため、申請前の準備が重要です。

目次

この記事で分かること

  • 障害等級の決まり方と、判断する人
  • 等級ごとの給付の形と日数
  • 申請前に確認したい診断書・検査の内容
  • 等級に納得できない場合の対応と、請求期限

障害等級とは

障害等級とは、症状固定後に残った身体の障害の程度を、重い順に1級から14級まで区分したものです。労働者災害補償保険法施行規則の別表(障害等級表)に、部位ごと・障害の種類ごとに定められています。

前提として、「症状固定(治ゆ)」は完治ではありません。治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態を指します。障害等級は、この時点で残った障害について判断されます。

交通事故の自賠責保険にも同じ1級〜14級の後遺障害等級がありますが、制度は別です。認定する機関も手続も異なるため、必ず同じ結果になるとは限りません。

等級ごとの給付

障害等級 保険給付
1級〜7級 障害(補償)等年金(給付基礎日額の313日分〜131日分)
8級〜14級 障害(補償)等一時金(給付基礎日額の503日分〜56日分)

これとは別に、社会復帰促進等事業から次のものが支給されます。保険給付とは制度上の位置づけが異なります。

  • 障害特別支給金…一時金。第1級342万円から第14級8万円までの定額です。
  • 障害特別年金・障害特別一時金…ボーナスなどをもとに算出する「算定基礎日額」を基礎に、等級に応じた日数分が支給されます。

年金を受ける権利がある方は、前払一時金として一定額をまとめて受け取ることもできます(前払分に達するまで年金は支給停止されます)。

等級はどのように判断されるか

判断の中心になるのは、次の3つです。

  1. 障害の部位と種類…眼、耳、手足、脊柱、神経系統、内臓など、部位ごとに基準が定められています。
  2. 障害の程度…関節の可動域、筋力、視力、聴力、神経症状の有無など、測定できるものは数値で判断されます。
  3. 労働能力への影響…等級表は、労働能力の喪失の程度を基礎に組み立てられています。

複数の障害が残った場合は、次の考え方が使われます。

  • 併合…系列の異なる複数の障害が残った場合、重い等級を基準に繰り上げる扱いです。
  • 加重…もともと障害があった部位に、さらに障害が加わった場合の調整です。
  • 準用…等級表に直接該当する項目がない障害について、似た障害の等級を当てはめる扱いです。

これらは判断が分かれやすい部分です。複数の部位に障害が残っている場合は、それぞれについて漏れなく診断書に記載してもらうことが大切です。

申請前に確認したいこと

等級の判断は、提出された資料をもとに行われます。実際の症状が資料に表れていなければ、反映されません。

  • 後遺障害診断書の記載…残っている症状、可動域や筋力などの測定値、日常生活や仕事への支障が、具体的に書かれているかを確認します。「軽快」「経過良好」といった記載だけでは、障害の程度が伝わりません。
  • 検査が済んでいるか…画像検査、神経学的検査、可動域測定など、症状を裏づける検査を受けているかを確認します。必要な検査を受けないまま申請すると、判断材料が不足します。
  • 複数の部位が漏れていないか…主なけがの部位だけが記載され、他の症状が抜けていることがあります。
  • 日常生活の支障が伝わっているか…困っていることを事前にメモにまとめ、診察時に医師へ伝えると、記載に反映されやすくなります。ご家族が気づいた変化を書き添えるのも有効です。

申請の手順

  1. 症状固定の時期を主治医と確認する…改善の見込みについて、医学的な見解を聞きます。
  2. 必要な検査を受ける…症状を裏づける客観的な資料をそろえます。
  3. 後遺障害診断書を作成してもらう…主治医に作成を依頼します。
  4. 請求書を労働基準監督署へ提出する…様式は業務災害と通勤災害で異なります。窓口で確認できます。
  5. 面談・調査を受ける…必要に応じて、労働基準監督署の医員などによる確認が行われます。
  6. 支給決定の通知を受け取る…等級と支給額が示されます。

療養中のご本人がすべてを行う必要はありません。ご家族が書類の受け取りや検査の付き添いを手伝うことも、弁護士に手続を依頼することもできます。

等級に納得できないとき

支給決定に不服がある場合、審査請求という手続があります。期限は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。通知が届いたら、まず日付を確認してください。

同じ資料をそのまま出し直しても、判断が変わることは期待しにくいのが実情です。等級を争う場合は、次のような追加資料を検討します。

  • 未実施だった検査の結果
  • 症状の程度についての主治医の意見書
  • 日常生活や仕事にどのような支障が出ているかを記録したもの

審査請求の決定に不服がある場合は、労働保険審査会への再審査請求か、裁判所への取消訴訟を検討することになります。

請求期限(時効)

障害(補償)等給付を受ける権利は、5年で時効にかかります(労働者災害補償保険法42条1項)。起算点は、等級が認定された日ではなく、治ゆ(症状固定)した日の翌日です。認定日と混同しないよう注意してください。

よくある質問

Q. 等級が決まると、会社への損害賠償額も決まりますか。

決まりません。等級は、後遺障害慰謝料や逸失利益を検討するうえで重要な資料になりますが、会社への賠償責任が認められるかどうかは別の判断です。会社に安全配慮義務違反などがあったといえるかを、あらためて検討することになります。

Q. 非該当でした。障害は残っているのに認められないのですか。

等級表に定められた程度に達していないと判断されたということです。資料が不足していた可能性もあります。審査請求で争うことができるほか、会社への損害賠償請求では、等級に該当しない症状も損害として主張できる場合があります。

Q. 障害年金(厚生年金)も受けられますか。

要件を満たせば、労災の障害(補償)等年金と障害厚生年金・障害基礎年金を併せて受けられる場合があります。ただし、同一の事由による場合は、労災側の年金が一定の調整率により減額されます。手続はそれぞれ別の窓口で行います。

まとめ

  • 障害等級は、症状固定時に残った障害を等級表に当てはめて、労働基準監督署長が判断します。
  • 1級〜7級は年金(313日分〜131日分)、8級〜14級は一時金(503日分〜56日分)です。
  • 障害特別支給金は第1級342万円〜第14級8万円の定額で、保険給付とは別に支給されます。
  • 等級は診断書と検査結果に左右されます。申請前に記載内容を確認してください。
  • 最初にできることは、日常生活で困っていることを書き出し、次の診察で主治医に伝えることです。

後遺障害の手続については後遺障害・障害補償給付のページ、等級に納得できない場合は労災認定されない場合・不服申立てのページをご覧ください。

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