「症状固定」は、治ったという意味ではありません。治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態を指します。この段階に至ると、療養(補償)等給付と休業(補償)等給付は終了し、代わりに障害(補償)等給付の請求ができるようになります。症状が残っているのに補償が止まると感じられるかもしれませんが、次の手続に移る区切りだと考えてください。判断に納得できない場合の対応もあります。
この記事で分かること
- 症状固定(治ゆ)の意味と、完治との違い
- 症状固定によって、どの給付がどう変わるのか
- 障害(補償)等給付の請求と、その後の見通し
- 会社への損害賠償請求への影響と、請求期限
症状固定(治ゆ)とは
労災保険でいう「治ゆ」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その効果が期待できなくなった状態をいいます。一般に「症状固定」と呼ばれます。
完治とは異なります。痛みやしびれ、動かしにくさが残っていても、それ以上よくならない状態であれば、症状固定と判断されます。症状が残っているのに「治った」と言われたように感じるのは、この言葉のずれによるものです。
判断は、主治医の医学的な意見を踏まえて、労働基準監督署が行います。会社が決めるものではありません。
症状固定で何が変わるか
| 給付 | 症状固定後の扱い |
|---|---|
| 療養(補償)等給付 | 終了。以後の治療費は原則として労災保険から支給されない |
| 休業(補償)等給付 | 終了 |
| 障害(補償)等給付 | 障害が残っていれば請求できる |
療養が終了しても、症状の内容によってはアフターケア(症状固定後の診察や検査などを受けられる制度)や、義肢の装着のための外科後処置を利用できる場合があります。対象となる傷病は定められているため、該当するかどうかは労働基準監督署で確認してください。
また、症状固定後に症状が悪化した場合、一定の要件を満たせば「再発」として改めて療養(補償)等給付を受けられることがあります。単なる自然な悪化ではなく、当初の傷病との医学的な関係が認められることが必要です。
障害(補償)等給付の請求
症状固定の時点で障害が残っていれば、障害(補償)等給付を請求できます。障害等級は1級から14級まであり、等級によって支給の形が変わります。
| 障害等級 | 支給の形 |
|---|---|
| 1級〜7級 | 障害(補償)等年金 |
| 8級〜14級 | 障害(補償)等一時金 |
これとは別に、社会復帰促進等事業から障害特別支給金(一時金)と、障害特別年金または障害特別一時金が支給されます。保険給付とは制度上の位置づけが異なります。
請求の手順は次のとおりです。
- 主治医に後遺障害診断書を作成してもらう…残っている症状、可動域や筋力などの検査結果、日常生活や仕事への影響を、具体的に記載してもらいます。
- 検査結果を整理する…画像、神経学的検査、可動域測定など、症状を裏づける客観的な資料をそろえます。
- 請求書を労働基準監督署へ提出する…様式は業務災害と通勤災害で異なります。
- 面談・調査を受ける…必要に応じて、労働基準監督署の医員などによる確認が行われます。
- 支給決定の通知を受け取る…等級に納得できない場合は、審査請求を検討できます。
診断書の記載内容は、等級の判断に大きく影響します。日常生活で困っていることを事前にメモにまとめ、診察時に伝えると、記載に反映されやすくなります。
症状固定に納得できないとき
まだ治療の効果が期待できると考える場合、次のような確認ができます。
- 主治医に見解を確認する…改善の見込みについて、医学的にどう考えているかを尋ねます。
- 別の医師の意見を聞く…セカンドオピニオンを受けることもできます。
- 労働基準監督署に説明を求める…判断の根拠を確認します。
- 不支給や打切りの決定を争う…療養(補償)等給付を支給しない旨の決定に不服がある場合、審査請求という手続があります。期限は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。
復職・退職を求められたとき
症状固定を理由に、会社から復職か退職かの判断を求められることがあります。次の点を確認してください。
- 業務上のけが・病気で療養のため休業する期間と、その後30日間は、原則として解雇が制限されます(労働基準法19条1項)。通勤災害にはこの規定は適用されません。
- 療養開始後3年を経過した日に傷病(補償)等年金を受けている場合などには、打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が及ばなくなることがあります。
- 後遺障害が残った状態での復職では、業務内容や勤務時間の調整が問題になります。主治医の意見書を用意して会社と話し合う方法があります。
退職しても、労災保険の給付を受ける権利は失われません(労働者災害補償保険法12条の5第1項)。退職後に障害(補償)等給付を請求することもできます。
損害賠償への影響
症状固定の日は、会社や第三者への損害賠償を検討するうえでも重要な区切りになります。
- 入通院慰謝料は、症状固定までの治療期間をもとに検討されます。
- 後遺障害慰謝料と逸失利益は、症状固定後に残った障害の程度をもとに算定します。
- 労災保険の障害(補償)等給付は、同一の事由による損害との間で調整されます。一方、障害特別支給金は損害額から控除できないとされています(最高裁判所第二小法廷 平成8年2月23日判決/コック食品事件)。
- 慰謝料は労災保険から支給されないため、給付による調整の対象になりません。
請求の期限
| 権利 | 期間と起算点 |
|---|---|
| 障害(補償)等給付 | 5年。治ゆ(症状固定)した日の翌日から(労働者災害補償保険法42条1項) |
| 療養費用・休業(補償)等給付 | 2年。費用を支払った日ごと/休業した日ごと(同項) |
| 会社への損害賠償(安全配慮義務違反) | 権利を行使できることを知った時から5年(民法166条1項1号)、行使できる時から20年(同167条) |
障害(補償)等給付の起算点は、等級が認定された日ではなく、治ゆした日の翌日です。混同しないよう注意してください。
よくある質問
Q. 症状固定後も痛みがあります。治療費はどうなりますか。
原則として労災保険からは支給されません。健康保険を使って受診することになります。ただし、対象となる傷病であればアフターケアを利用できる場合があります。また、会社に責任が認められる場合、将来の治療費を損害として請求できるか検討する余地があります。
Q. 障害等級が非該当でした。もう何もできませんか。
支給しない旨の決定に不服がある場合、審査請求という手続があります。症状の程度を裏づける検査結果や、日常生活・仕事への影響が分かる資料を補えるかが重要になります。期限が短いため、通知の日付を確認してください。
Q. 症状固定の時期は、自分で選べますか。
選べるものではなく、医学的な判断によります。ただし、必要な検査を受けないまま時期が決まってしまうことは避けたいところです。治療中から、症状を記録し、検査結果を残しておくことが役に立ちます。
まとめ
- 症状固定(治ゆ)は完治とは異なり、これ以上の改善が見込めない状態を指します。
- 療養と休業の給付は終了し、障害(補償)等給付の請求に移ります。
- 障害等級は1〜7級が年金、8〜14級が一時金です。診断書の記載が判断を大きく左右します。
- 障害(補償)等給付の時効は5年で、治ゆした日の翌日から進みます。
- 最初にできることは、日常生活で困っていることをメモにまとめ、次の診察で主治医に伝えることです。ご家族が気づいた変化を書き添えるのも有効です。
後遺障害の手続については後遺障害・障害補償給付のページ、等級に納得できない場合は労災認定されない場合・不服申立てのページをご覧ください。
