労災が不支給になったら|審査請求の期限と進め方を解説

労災が不支給になっても、結果を争う手続があります。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内という短い期限があるため、通知が届いたらまず日付を確認してください。争う前提として、なぜ不支給になったのか、その理由を確認することが出発点になります。不支給の通知は、それだけで最終的な結論を意味するものではありません。

目次

この記事で分かること

  • 審査請求・再審査請求・取消訴訟の違いと、それぞれの期限
  • 不支給の理由を確認する方法
  • 追加で用意したい資料
  • 期限を過ぎてしまった場合に確認できること

3つの手続の違い

労災保険の給付に関する決定に不服がある場合、次の手続があります。申立先も期限も起算点も異なります。

手続 申立先と期限・起算点
審査請求 都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官へ。処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
再審査請求 厚生労働省の労働保険審査会へ。審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内
取消訴訟 裁判所へ。処分または裁決があったことを知った日から6か月以内(処分または裁決の日から1年を経過したときは原則として提起できません/行政事件訴訟法14条)

起算点の違いに注意してください。審査請求は「処分があったことを知った日」、再審査請求は「決定書の謄本が送付された日」が基準です。同じ「知った日」ではありません。

手続の関係についても、誤解の多い点があります。

  • 取消訴訟は、審査請求に対する審査官の決定を経た後でなければ提起できません(労働者災害補償保険法40条)。
  • 一方で、再審査請求は必須ではありません。審査官の決定に不服がある場合、再審査請求をせずに取消訴訟を提起することもできます。
  • 審査請求をした日から3か月を経過しても決定がないときは、審査官が棄却したものとみなして次の手続に進むことができます(同法38条2項)。

なお、期限を過ぎてしまった場合でも、やむを得ない事情があったことを説明できれば受け付けられることがあります。あきらめる前に、審査官または労働基準監督署に相談してください。

まず不支給の理由を確認する

争うかどうかを決める前に、理由の確認が必要です。理由が分からないままでは、何を補えばよいか判断できません。

  1. 通知書の記載を読む…支給しない旨の通知には理由が記載されています。ただし、簡潔な記載にとどまることが多くあります。
  2. 労働基準監督署に説明を求める…調査を担当した労災担当官に、判断の理由を尋ねることができます。
  3. 調査資料の開示を求める…事故や疾病についての調査資料は、保有個人情報の開示請求などの手続により入手できる場合があります。会社や関係者の聴取内容が記録されていることがあります。

開示には時間がかかることがあります。審査請求の3か月の期限は、開示を待っている間も進みます。先に審査請求を行い、理由や資料は後から補充する、という進め方も可能です。

不支給になる主な理由と、補える資料

理由の類型によって、用意すべき資料が変わります。

  • 業務との関係が認められなかった…事故の状況が確認できなかった、作業内容と症状の関係が説明されていない、など。事故を目撃した人の話、作業内容が分かる資料、受診時の記録が有効です。
  • 私的な行為とされた…休憩中や通勤経路の逸脱と判断された場合など。当日の行動を時系列で整理し、業務との関係を説明します。
  • もともとの病気によるとされた…既往症や加齢によるものと判断された場合。事故前後の症状の変化が分かる診療記録、主治医の意見書が重要です。
  • 心理的負荷が「強」と評価されなかった…精神障害の事案で多い理由です。出来事の内容、時期、頻度、期間、会社の対応が分かる記録を補います。
  • 労働時間の把握が不十分とされた…入退館記録、パソコンのログ、交通系ICカードの履歴、家族へのメッセージの時刻など、会社の記録以外の資料も検討します。

資料が足りないことは、珍しいことではありません。療養中のご本人がすべてを集める前提で考える必要はありません。ご家族が記録の整理を手伝うことも、弁護士に資料の取り寄せを依頼することもできます。

審査請求の進め方

  1. 期限を確認する…通知を受け取った日を確認し、3か月後の日付を控えます。
  2. 審査請求書を提出する…都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官宛てに提出します。処分をした労働基準監督署長を経由して提出することもできます。
  3. 理由を補充する…不支給理由に対応する形で、主張と資料を追加します。提出後の補充も可能です。
  4. 口頭意見陳述を申し立てる…請求人は、口頭で意見を述べる機会を求めることができます。原処分をした側に質問することも認められています。
  5. 決定を受け取る…決定は書面で通知されます。不服がある場合は、再審査請求または取消訴訟を検討します。

あわせて確認したいこと

審査請求をしている間も、他の給付の請求期限は進みます。労働者災害補償保険法42条1項により、療養費用や休業(補償)等給付は2年、障害(補償)等給付や遺族(補償)等給付は5年で時効にかかります。争っている給付とは別に、請求できるものがないか確認してください。

また、労災保険の不支給と、会社への損害賠償請求は別の手続です。労災が認められなかった場合でも、会社に安全配慮義務違反などがあれば、賠償を請求できる場合があります。時効の期間も起算点も別に定められています。

よくある質問

Q. 審査請求で結論が変わることはありますか。

変わることはあります。ただし、同じ資料をそのまま出し直しても判断が変わることは期待しにくいのが実情です。不支給の理由に対応した新しい資料や説明を用意できるかが重要になります。

Q. 費用はかかりますか。

審査請求・再審査請求の申立て自体に手数料はかかりません。診断書や意見書の作成費用、弁護士に依頼する場合の費用は別に必要です。

Q. 障害等級に納得できない場合も同じ手続ですか。

同じです。障害(補償)等給付の支給決定に含まれる等級の判断も、審査請求の対象になります。等級を争う場合は、症状の程度を裏づける検査結果や、日常生活・仕事への影響が分かる資料が重要になります。

まとめ

  • 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。まず日付を確認してください。
  • 再審査請求は決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内で、起算点が異なります。
  • 再審査請求は必須ではありません。審査官の決定後、取消訴訟を選ぶこともできます。
  • 争う前に、不支給の理由を確認してください。開示を待つ間も期限は進みます。
  • 最初にできることは、通知書の日付を控え、労働基準監督署に理由を尋ねることです。

不服申立てについては労災認定されない場合・不服申立てのページもご覧ください。

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