後遺障害・障害補償給付

弁護士岩本尚光|静岡県全域の労働災害・労災

労災事故で後遺症が残った方へ

仕事中・通勤中の事故で痛み、しびれ、可動域制限、麻痺、視力・聴力の低下などが残った場合、後遺障害等級の認定や障害補償給付を受けられる可能性があります。申請前の資料整理から、等級認定後の損害賠償請求まで弁護士が確認します。

静岡県全域対応 初回相談60分無料 後遺障害等級・障害補償給付を相談可能 会社への損害賠償請求まで見据えて対応

後遺障害等級は、労災保険給付だけでなく、会社への損害賠償請求、将来の収入、介護、生活再建にも大きく関わります。症状固定や障害診断書の作成前から、早めにご相談ください。

Worriesこのようなお悩みはありませんか

痛み・しびれが残る

労災事故後、痛みやしびれが残っている。

関節が動かしにくい

骨折後に関節が動かしにくい。

麻痺・可動域制限

手足に麻痺や可動域制限が残った。

頭部外傷後の不調

頭部外傷後に、記憶力や集中力の低下がある。

一つでも当てはまる場合、後遺障害等級認定や障害補償給付について、法的に整理できる可能性があります。

About後遺障害とは

後遺障害とは、労災事故によるけがや病気について、治療を続けても身体や精神に障害が残った状態をいいます。基本的な考え方を整理します。

単なる痛みや違和感ではなく、医学的な資料や症状の継続性が重要になります。

後遺障害が残った場合、労災保険の障害補償給付・障害給付を申請できる可能性があります。

後遺障害等級は1級から14級まであり、等級によって給付の種類や金額が変わります。

後遺障害等級は、会社への損害賠償請求における慰謝料や逸失利益にも影響します。

※ここでの説明は一般的なものです。後遺障害に当たるか、何級に該当するかは、症状や検査結果によって異なります。個別の事案については弁護士にご相談ください。

Benefit障害補償給付とは

障害補償給付とは、業務災害によって後遺障害が残った場合に、労災保険から支給される給付です(通勤災害の場合は「障害給付」と呼ばれます)。

後遺障害等級1級から7級では、障害補償年金・障害年金(年金形式)が問題になります。

後遺障害等級8級から14級では、障害補償一時金・障害一時金(一度だけの支給)が問題になります。

これらとは別に、障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金も問題になります。

金額は、給付基礎日額(おおむね事故前の賃金をもとにした1日あたりの額)や算定基礎日額(ボーナスなどをもとにした額)をもとに計算されます。

Annuity vs Lump-sum障害補償年金と障害補償一時金の違い

どの等級に認定されるかによって、受け取れる給付の内容が大きく変わります。申請前の資料整理が重要です。

比較項目 障害補償年金・障害年金 障害補償一時金・障害一時金
対象となる等級1級〜7級(重い後遺障害)8級〜14級
支給方法年金形式(継続的)一時金形式(一度)
主な給付障害補償年金・障害特別年金など障害補償一時金・障害特別一時金など
支給期間継続して支給され得る一度の支給
生活への影響長期の生活設計に関わる当面の生活再建に関わる
損害賠償との関係調整が複雑になりやすい調整を確認する必要がある
弁護士に相談すべき場面等級・将来介護・賠償の整理等級・賠償との関係の整理

※表は横にスクロールできます。

Special Benefits障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金とは

障害特別支給金

後遺障害等級に応じて、一度だけ支給される特別支給金です。等級ごとに金額が異なります。

障害特別年金

障害等級1級から7級に該当する場合に、算定基礎日額をもとに支給される年金形式の給付です。

障害特別一時金

障害等級8級から14級に該当する場合に、算定基礎日額をもとに一度だけ支給される給付です。

※具体的な金額は、等級、給付基礎日額、算定基礎日額、すでに受けた給付の有無などにより異なります。最新の制度内容を確認する必要があります。

By Grade後遺障害等級ごとの給付の考え方

大きく分けて、1級〜7級は年金、8級〜14級は一時金として区分されます。全体像をつかむための概要です。

等級 支給形式 障害補償給付・障害給付 特別支給金等 主な注意点
1級年金障害(補償)年金として、等級に応じて継続的に支給され得る障害特別支給金(一時金)+障害特別年金重い後遺障害。将来介護費も検討
2級年金介護の必要性も検討
3級年金就労への大きな影響を確認
4級年金逸失利益の検討が重要
5級年金職種変更・配置転換も問題に
6級年金労働能力への影響を確認
7級年金年金と一時金の境目
8級一時金障害(補償)一時金として、等級に応じて一度支給され得る障害特別支給金(一時金)+障害特別一時金逸失利益の算定が重要
9級一時金症状の継続性を確認
10級一時金検査結果との整合を確認
11級一時金診断書の記載が重要
12級一時金神経症状の立証が重要
13級一時金症状の一貫性を確認
14級一時金むち打ち等で問題になりやすい

※表は横にスクロールできます。

この等級表は、制度の全体像を理解していただくための概要です。実際に何級に該当するか、給付の具体的な内容や金額は、症状、検査結果、診断書、労基署の判断によって異なります。給付内容は制度変更の可能性があるため、最新の内容は労働基準監督署や厚生労働省の情報でご確認ください。

Symptoms後遺障害として問題になりやすい症状・部位

首・腰の痛み、しびれ

むち打ち、腰椎捻挫、椎間板ヘルニア、神経症状などが問題になることがあります。画像資料、神経学的所見、症状の一貫性が重要です。

骨折後の可動域制限

肩、肘、手首、股関節、膝、足首などの関節が動かしにくくなった場合、可動域測定が重要になります。

手指・足指の障害

指の切断、可動域制限、握力低下、細かい作業への支障などが問題になります。

脊髄損傷・麻痺

四肢麻痺、対麻痺、感覚障害、排尿・排便障害など、生活全体への影響が問題になります。

症状固定は、後遺障害申請の出発点です

「症状固定」とは、治療を続けても大きな改善が見込めない状態をいいます。後遺障害の申請は、この症状固定が出発点になります。

  • 症状固定になると、治療費や休業補償の扱いが変わることがあります。
  • 症状固定後に残った症状について、後遺障害等級の申請を検討します。
  • 症状固定の時期を急ぎすぎると、十分な治療や検査ができないまま申請するリスクがあります。
  • 一方で、必要な治療が終わっているのに申請を先延ばしにすると、生活再建が遅れることがあります。
  • 主治医の意見、治療経過、検査結果、症状の推移をもとに、慎重に判断することが重要です。

Medical Certificate障害診断書で重要になるポイント

残っている症状が具体的か

痛み、しびれ、可動域制限、麻痺、感覚障害などが具体的に記載されているか確認します。

検査結果が反映されているか

レントゲン、MRI、CT、神経学的検査、可動域測定などの結果が反映されているかが重要です。

事故との因果関係が整理されているか

労災事故と現在の症状との関連が、診療記録や診断書から読み取れるかを確認します。

日常生活・仕事への支障

どのような動作が難しいか、仕事にどのような制限があるかも重要です。

Documents後遺障害申請前に準備すべき資料

次のような資料があると、検討や申請がスムーズになります。

医療に関する資料

障害(後遺障害)診断書・診断書 レントゲン・MRI・CT等の画像・検査結果 リハビリ記録・可動域測定結果

事故・労災申請に関する資料

事故発生状況のメモ・現場の写真 労災申請書類・休業補償給付の書類 会社への報告記録

生活への影響が分かる資料

日常生活への支障のメモ 家族が見た生活上の変化の記録 復帰後の支障・配置転換の資料

資料が十分にそろっていない場合でも、相談の段階であきらめる必要はありません。どの資料が使えるか、どのように集めるべきかを一緒に確認します。

Application Flow後遺障害申請の流れ

  1. 治療を継続する

    事故後は、医師の指示に従って治療を継続します。症状や仕事・生活への支障を医師に具体的に伝えることが大切です。

  2. 症状固定を確認する

    治療を続けても大きな改善が見込めない状態になったか、主治医と相談しながら確認します。

  3. 障害診断書を作成してもらう

    残っている症状、検査結果、可動域、日常生活への支障などを反映した障害診断書を作成してもらいます。

  4. 必要資料を整理する

    診療記録、画像資料、事故状況、仕事への影響、休業状況などを整理します。

  5. 労基署へ障害補償給付を申請する・労基署による調査・認定・支給決定・等級認定・認定結果に納得できない場合の対応・会社への損害賠償請求を検討

    障害補償給付・障害給付の請求書と必要資料を提出します。労働基準監督署が、医療資料や事故状況を確認し、後遺障害等級を判断します。

後遺障害等級に納得できない場合も、対応を検討できることがあります

  • 後遺障害等級が想定より低い場合や、非該当とされた場合でも、直ちに終わり、というわけではありません。
  • まずは、決定理由を確認することが重要です。
  • どの症状が認定されなかったのか、医学的資料が足りなかったのか、事故との因果関係が問題になったのかを整理します。
  • 審査請求、再審査請求、訴訟などを検討できる場合があります。
  • 不服申立てには期限があるため、決定書を受け取ったら早めにご相談ください。
  • 追加の医療資料、検査資料、主治医の意見書、日常生活への支障を整理することが大切です。

Benefit vs Damages障害補償給付と会社への損害賠償請求の違い

労災保険を受けたからといって、会社への損害賠償請求が当然にできなくなるわけではありません。ただし、給付との調整が問題になるため、法的な整理が必要です。

比較項目 障害補償給付 会社への損害賠償請求
請求先国(労災保険)会社(場合により元請等)
判断する機関労働基準監督署当事者の交渉・裁判所
対象となる損害等級に応じた給付実際に生じた損害(範囲が広い)
慰謝料原則として対象外後遺障害慰謝料を検討できる
逸失利益の扱い給付の範囲で考慮不足分の請求を検討できる
将来介護費の扱い介護補償給付で一部対応不足分の請求を検討できる
会社の責任の立証原則として不要安全配慮義務違反などの検討が必要
労災給付との調整—受け取った給付との調整が必要
弁護士関与のメリット等級・申請・不服申立ての整理損害・証拠の整理と交渉

※表は横にスクロールできます。

Damages会社への損害賠償請求で問題になる損害

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったことによる精神的苦痛について、会社への請求を検討できる場合があります。

逸失利益

後遺障害により将来の収入が減る可能性がある場合、労働能力喪失率や収入をもとに検討します。

休業損害

症状固定までの間、働けなかったことによる収入減を整理します。

治療費・通院交通費

労災保険でカバーされる部分と、別途問題になる部分を確認します。

For Family重い後遺障害が残った場合、ご家族の生活再建も含めて整理します

ご家族からのご相談にも対応しています

ご本人が入院中・通院中、または意思疎通が難しい場合も、ご家族からのご相談を承っています。次のような点も、一緒に整理します。

  • 今後の生活費、介護、仕事復帰、住宅改修、成年後見などの問題
  • 障害補償年金、介護補償給付、会社への損害賠償請求を総合的に検討すること
  • 会社や労基署とのやり取りの負担を減らすための、弁護士による状況整理のサポート

ご家族にとっても負担の大きい場面です。どうか一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

Avoid後遺障害で避けたいこと

症状を我慢して医師に伝えない

診療記録に症状が残らず、後遺障害申請で不利になることがあります。

通院を自己判断で中断する

症状が続いているのに通院をやめると、症状の継続性を説明しにくくなる場合があります。

障害診断書の内容を確認せず提出する

重要な症状や検査結果が記載されていないと、等級認定に影響することがあります。

症状固定を急ぎすぎる

必要な治療や検査が十分でないまま症状固定になると、適切な申請が難しくなることがあります。

労基署の認定結果を放置する

等級に納得できない場合でも、不服申立てには期限があります。

会社や保険会社と安易に示談する

後遺障害や労災給付との関係を確認しないまま合意すると、後から請求しにくくなる場合があります。

By Type部位別・事故類型別の後遺障害のポイント

建設現場の転落・墜落

骨折、脊髄損傷、頭部外傷などが残ることがあります。画像資料や可動域測定が重要です。

機械への巻き込まれ

手指の切断・機能障害などで、可動域や握力、細かい作業への支障を確認します。

重量物運搬による障害

腰や肩の神経症状で、症状の一貫性と画像所見が重要になります。

通勤中の交通事故

労災保険と自賠責保険の双方で後遺障害申請が問題になることがあります。どちらを先に進めるか、示談前に慎重に検討します。

症状固定・障害診断書の前にご相談ください

初回のご相談は60分まで無料です。診断書の作成前から、等級認定に向けて必要な資料を一緒に確認します。

Flow後遺障害相談の流れ

  1. お問い合わせ・相談予約

    お電話またはメールフォームからご連絡ください。来所のほか、オンライン相談にも対応しています。

  2. 事故内容・治療状況・症状を確認

    事故の経緯、現在の治療や症状を伺います。

  3. 症状固定の時期を確認

    症状固定の状況や時期を、治療経過とあわせて確認します。

  4. 障害診断書・医療記録・画像資料を確認

    診断書や検査資料の内容を確認します。

  5. 後遺障害等級の見通しを整理・障害補償給付申請の方針を検討・等級認定・支給決定への対応・認定結果に納得できない場合は不服申立てを検討・会社への損害賠償請求を検討・解決後の生活・仕事復帰・介護体制を整理

    残っている症状をもとに、等級の見通しを整理します。申請に向けた資料や進め方を検討します。

Merit弁護士に相談するメリット

等級の見通しを整理

後遺障害等級の見通しを整理できます。

症状固定前から確認

症状固定前から、必要な資料を確認できます。

診断書の内容を確認

障害診断書の内容を確認できます。医療記録・画像資料・検査結果も整理します。

弁護士岩本尚光は、事故の経緯、治療状況、後遺症の内容、会社の対応、今後の生活や仕事復帰の見通しを一つひとつ確認し、依頼者の方にとって現実的によりよい解決方法を一緒に考えます。

Fee後遺障害・障害補償給付の弁護士費用

ご相談内容、後遺障害の程度、申請前か認定後か、等級認定に対する不服申立ての有無、会社への損害賠償請求の有無により、費用は異なります。ご依頼の前に、見通しと費用をできる限り分かりやすくご説明します。

初回のご相談

60分まで無料です。ご本人だけでなく、ご家族からのご相談も承ります。

ご依頼の費用

着手金・報酬金は、ご依頼の内容(後遺障害の申請、等級認定への不服申立て、会社への損害賠償請求など)によって異なります。目安は「弁護士費用」のページでご確認いただけます。

具体的な費用は、事案の内容により異なります。正式なご依頼の前に、弁護士費用と対応範囲をご説明し、ご納得いただいたうえで進めます。詳しくは「弁護士費用」のページもご覧ください。

FAQよくある質問

後遺障害とは何ですか?
労災事故によるけがや病気について、治療を続けても身体や精神に障害が残った状態をいいます。医学的資料や症状の継続性が重要になります。
障害補償給付とは何ですか?
後遺障害が残った場合に労災保険から支給される給付です。業務災害では障害補償給付、通勤災害では障害給付と呼ばれます。
障害補償年金と障害補償一時金は何が違いますか?
おおむね1級から7級は年金形式、8級から14級は一時金形式として問題になります。認定される等級によって受け取れる給付の内容が変わります。
後遺障害等級は誰が決めるのですか?
労働基準監督署が、医療資料や事故状況などをもとに判断します。会社が決めるものではありません。
何級に認定されるか事前にわかりますか?
事前に予測することはできませんが、症状や検査結果、診断書の内容をもとに、見通しを整理することはできます。資料を確認したうえでご説明します。

後遺症が残った方、そのご家族の方へ

「等級が認められるか不安」という段階でも構いません。初回のご相談は60分まで無料です。ご本人・ご家族からのご相談を承ります。

電話受付 平日10:00〜21:00/土日・夜間はLINE・Webで予約/メールフォームは24時間受付
弁護士 岩本尚光(静岡県弁護士会所属/所属:弁護士法人HOPE法律事務所)