通勤災害・交通事故労災

弁護士岩本尚光|静岡県全域の労働災害・労災

通勤中・帰宅中の交通事故は、労災保険を使える可能性があります

出勤途中や帰宅途中の交通事故では、労災保険、自賠責保険、任意保険のどれを使うか、後遺障害や示談をどう進めるかが重要になります。通勤災害としての労災申請から、加害者・保険会社への請求まで弁護士が整理します。

静岡県全域対応 初回相談60分無料 労災・自賠責・任意保険の使い分けを確認 後遺障害・示談・慰謝料まで相談可能

通勤中の交通事故では、労災保険と自賠責保険・任意保険の調整、第三者行為災害届、後遺障害申請、示談のタイミングが重要です。保険会社から示談を求められている場合も、署名前に一度ご相談ください。

Worriesこのようなお悩みはありませんか

出勤途中の事故

出勤途中に交通事故に遭ったが、労災になるのか分からない。

帰宅途中の事故

帰宅途中の事故でけがをした。

自転車通勤中の事故

自転車通勤中に車にはねられた。

バイク通勤中の事故

バイク通勤中に事故に遭った。

一つでも当てはまる場合、通勤災害として労災保険や加害者・保険会社への請求を検討できる可能性があります。

About通勤災害とは

通勤災害とは、労働者が通勤中に、負傷・疾病・障害・死亡に至る場合をいいます。基本的な考え方を整理します。

出勤途中だけでなく、帰宅途中の事故も問題になります。

ここでいう「通勤」は、住居と就業場所の往復、複数の就業場所間の移動、単身赴任先と家族の住居との移動などが対象として問題になります。

合理的な経路・方法による移動であることが重要です。会社に届け出ている通勤方法と違う場合でも、合理的な経路・方法であれば、通勤災害を検討できる場合があります。

通勤災害に当たるかどうかは、会社が「労災ではない」と言っただけで決まるものではなく、労働基準監督署が判断します。

※ここでの説明は一般的なものです。通勤災害に当たるか、どの保険を使うべきかは、状況によって異なります。個別の事案については弁護士にご相談ください。

Compare通勤災害・業務災害・交通事故請求の違い

通勤中の交通事故では、複数の制度が同時に関係します。まずは違いを整理しておきましょう。

比較項目 通勤災害 業務災害 加害者・保険会社への請求
意味通勤中の事故仕事中・業務に関連する事故加害者への損害賠償
典型例出勤・帰宅途中の事故作業中の事故・業務による疾病相手の過失による事故
判断のポイント合理的な経路・方法か業務遂行性・業務起因性過失割合・損害の範囲
請求先国(労災保険)国(労災保険)加害者・加害者側保険会社
労災保険の対象対象になり得る対象になり得る対象外(別制度)
慰謝料労災からは原則対象外労災からは原則対象外請求を検討できる
弁護士に相談すべき場面該当性・保険の使い分け該当性・会社の責任示談前・過失割合・後遺障害

※表は横にスクロールできます。

※通勤中の交通事故では、労災保険と交通事故の損害賠償請求が同時に問題になるため、二重取りにならないよう調整が必要です。

Insurance労災保険・自賠責保険・任意保険の違い

通勤中の交通事故では、3つの保険が関係し得ます。それぞれの特徴を整理します。

比較項目 労災保険 自賠責保険 任意保険
請求先国(労災保険)加害者の自賠責加害者の任意保険
補償の目的労働者の保護被害者救済(強制保険)自賠責の不足分を補う
治療費給付の対象対象(上限あり)契約に応じて対応
休業中の補償休業補償給付など休業損害(上限あり)契約に応じて対応
慰謝料原則対象外対象(上限あり)対象
後遺障害障害補償給付後遺障害の補償契約に応じて対応
過失割合の影響交通事故とは別の観点大きな過失で減額あり過失割合が影響
物損への対応対象外対象外契約に応じて対応
上限額給付の種類による法定の上限あり契約内容による
弁護士関与のメリット申請・調整・等級の整理後遺障害・損害の整理示談・過失割合の交渉

※表は横にスクロールできます。

※どの保険を先に使うべきかは、けがの程度、過失割合、治療期間、後遺障害の見込み、相手方保険の有無によって変わります。

Merit of Rousai通勤中の交通事故で労災を使うメリット

治療費の自己負担を抑えやすい

労災指定医療機関を利用する場合、窓口負担なく治療を受けられることがあります。

過失が大きい場合も検討しやすい

自賠責や任意保険では過失割合が問題になりますが、労災保険では交通事故の過失割合とは異なる観点で給付が検討されます。

休業補償を受けられる可能性

通勤災害で働けない場合、休業中の収入を補う給付を検討できます。

Notes労災保険を使う場合の注意点

慰謝料は労災からは出ない

交通事故の慰謝料は、基本的に加害者や加害者側保険会社への請求として検討します。

二重取りはできない

労災保険と自賠責・任意保険の両方から、同じ損害について重複して補償を受けることはできません。既払い金の控除や求償が問題になります。

第三者行為災害届が必要

加害者がいる交通事故では、労災保険の申請に加えて、第三者行為災害としての手続が必要になることがあります。

健康保険との関係に注意

通勤災害として労災保険を使う場合、健康保険を使った治療から切り替える手続が必要になることがあります。

Which to Useどの保険を使うべきか迷うケース

自分の過失割合が大きい場合

過失割合が大きいと、加害者側保険からの支払いが減る可能性があります。労災保険を使うメリットがあるか検討します。

相手が任意保険に入っていない場合

自賠責保険だけでは補償が足りない可能性があります。労災保険、ご自身の保険、加害者本人への請求を含めて整理します。

治療費が高額になりそうな場合

自賠責保険の上限や任意保険の対応を踏まえ、労災保険の利用を検討します。

後遺障害が残りそうな場合

労災と自賠責のどちらで後遺障害申請を進めるか、また両方をどう扱うかを慎重に検討します。

早期の示談を求められている場合

治療中や症状固定前の示談は、後から損害を請求しにくくなる可能性があります。示談前に内容確認が必要です。

Likely通勤災害として認められやすいケース

自宅から会社へ出勤中の事故

合理的な経路・方法で出勤している途中の事故は、通勤災害として検討されます。

会社から自宅へ帰宅中の事故

勤務終了後、合理的な経路で帰宅している途中の事故も、通勤災害として問題になります。

電車・バス・徒歩での事故

駅構内、バス停、歩道、横断歩道などでの事故も、通勤経路上であれば検討対象になります。

自転車・バイク・自動車での事故

会社に届け出た方法と異なる場合でも、合理的な方法であれば通勤災害として検討できることがあります。

直行・直帰の移動中の事故

営業先や現場への直行、取引先からの直帰などでは、業務災害か通勤災害かを含めて整理する必要があります。

Disputed通勤災害として争いになりやすいケース

通勤経路から外れること(逸脱)や、通勤と関係ない行為(中断)があると、判断が分かれることがあります。

帰宅途中に飲食店へ寄った後の事故

仕事帰りに私的な飲食や飲酒のために通勤経路から外れた場合、通勤災害として認められない可能性があります。

買い物・用事で大きく経路を外れた場合

日常生活上必要な最小限の行為か、私的な寄り道かによって、判断が分かれる場合があります。

届け出と異なる方法で移動していた場合

届け出と違うだけで直ちに否定されるとは限りませんが、合理的な経路・方法だったかが問題になります。

勤務予定のない日の移動中の事故

その日に就業する予定があったか、業務や通勤との関連があるかを確認します。

私物を取りに戻る途中の事故

仕事に必要な物か、私的な物かによって、判断が分かれることがあります。

通勤災害に当たるかどうかは、事故当日の勤務予定、移動目的、経路、寄り道の内容、会社の指示などを具体的に確認して判断します。

Third Party加害者がいる交通事故では、第三者行為災害の手続も重要です

通勤中の交通事故では、加害者という第三者がいることが多くあります。加害者がいる労災事故は、第三者行為災害として扱われる場合があります。

被災者は、労災保険給付を受ける権利と、加害者に損害賠償請求する権利の両方を持つことがあります。ただし、同じ損害について二重に受け取ることはできません。

労災保険から先に支給された場合、政府が加害者側へ求償(立て替えた分を請求すること)することがあります。

加害者側から先に支払いを受けた場合、その分が労災給付から控除されることがあります。

第三者行為災害届などの書類が必要になる場合があります。

示談をする前に、労災保険との関係を確認する必要があります。示談の内容によっては、労災給付に影響することがあります。

健康保険で治療してしまった場合も、すぐにあきらめないでください

  • 通勤災害として労災保険を使う場合、原則として健康保険ではなく、労災保険による治療を検討します。
  • すでに健康保険を使って受診している場合、労災保険への切り替え手続が必要になることがあります。
  • 医療機関、健康保険組合、労働基準監督署への確認が必要になる場合があります。
  • 会社が「健康保険で」と言っている場合でも、通勤災害に当たるかは別途確認します。
  • 領収書、診療明細書、診断書、事故証明書を保管しておきます。
  • 早めに弁護士へ相談し、どの制度を使うべきか整理しましょう。

First Steps事故直後にやるべきこと

  1. 警察へ連絡する

    交通事故証明書の取得にも関わるため、軽い事故に見えても、警察への届出を行います。

  2. 医療機関を受診する

    痛みが軽くても、後から症状が出ることがあります。通勤中の事故であること、交通事故であることを医師に伝えます。

  3. 会社へ報告する

    事故日時、場所、通勤経路、けがの内容、警察への届出状況を会社へ報告します。

  4. 加害者・保険会社の情報を確認する

    加害者の氏名、住所、連絡先、車両番号、保険会社名、担当者名を記録します。

  5. 事故現場・車両等の写真を残す・通勤経路を整理する・会社・保険会社とのやり取りを保存する・示談前に損害額を確認する

    信号、横断歩道、道路状況、車両損傷、自転車やバイクの損傷などを記録します。自宅、勤務先、事故現場、普段の通勤経路、寄り道の有無を整理します。

Evidence通勤災害で重要になる証拠・資料

事故の状況や治療の経過、通勤経路を示す資料があると、検討がスムーズになります。

事故に関する資料

交通事故証明書 事故現場・車両の損傷の写真 ドライブレコーダー・防犯カメラ映像の有無

治療に関する資料

診断書・診療明細書・領収書 レントゲン・MRI等の画像 通院日・痛み・支障のメモ

通勤・勤務に関する資料

通勤経路がわかる地図 勤務シフト・タイムカード・勤怠記録 雇用契約書・給与明細・休業に関する書類

資料が十分にそろっていない場合でも、相談の段階であきらめる必要はありません。どの資料が使えるか、どのように集めるべきかを一緒に確認します。

後遺障害申請は、労災と自賠責の両方を見据えて整理しましょう

  • 治療を続けても、痛み、しびれ、可動域の制限、麻痺、視力・聴力の低下などが残る場合は、後遺障害申請を検討します。
  • 労災保険でも自賠責保険でも、後遺障害申請が問題になります。どちらで先に申請するか、両方申請するかは事案によって検討します。
  • 障害(後遺障害)診断書、画像資料、通院経過が重要になります。主治医に症状を正確に伝えることが大切です。
  • 「症状固定」(治療を続けても改善が見込めない状態)の時期を、慎重に確認します。
  • 後遺障害等級は、慰謝料、逸失利益、労災給付に大きく影響します。
  • 認定結果に納得できない場合は、不服申立てや異議申立てを検討できる場合があります。

後遺症が残りそうな場合は、示談前・申請前の段階から弁護士に相談することで、必要な資料や方針を整理しやすくなります。

Before Settlement保険会社から示談案が届いたら、署名前に内容を確認しましょう

次のような点が確認できているか、署名の前にチェックしてみてください。

  • 治療が終了しているか
  • 症状固定といえる状態か
  • 後遺障害申請をする必要がないか
  • 労災から支給された金額との調整ができているか
  • 休業損害が適切に計算されているか
  • 慰謝料の金額が妥当か

治療中や後遺障害の見込みがある段階での示談は、後から損害を請求しにくくなる可能性があります。示談の前に、一度ご相談ください。

会社が協力しない場合でも、通勤災害の申請を検討できます

会社が「通勤災害ではない」と言うことや、労災申請書の事業主証明を拒む場合があります。会社が協力しない場合でも、労働基準監督署への申請方法を検討できる場合があります。

  • 会社とのやり取りを記録しておくことが重要です。
  • 通勤経路、勤務予定、事故日時、事故場所を整理しておきます。
  • 加害者や保険会社とのやり取りも保存します。
  • 弁護士に相談することで、会社への対応や労基署への説明を整理しやすくなります。

どの保険を使うか、示談してよいか迷ったら

初回のご相談は60分まで無料です。労災保険・自賠責保険・任意保険の使い分けや、示談の前に確認すべきことを整理します。

Flow通勤災害相談の流れ

  1. お問い合わせ・相談予約

    お電話またはメールフォームからご連絡ください。来所のほか、オンライン相談にも対応しています。

  2. 事故日時・通勤経路・勤務予定を確認

    いつ、どこで、どのような経路で移動中の事故だったかを伺います。

  3. けがの内容・治療状況・休業状況を確認

    現在のけがや治療、休業の状況を確認します。

  4. 労災・自賠責・任意保険の使い分けを検討

    どの制度をどう使うか、過失割合や治療の見込みも踏まえて検討します。

  5. 労災申請・第三者行為災害届の手続を確認・保険会社との交渉・過失割合・損害額を整理・後遺障害申請の必要性を検討・示談案の確認・交渉・解決後の通院・仕事復帰・生活再建を整理

    労災申請や第三者行為災害届など、必要な手続を整理します。保険会社との交渉、過失割合、損害額の妥当性を整理します。

Merit弁護士に相談するメリット

該当性の見通しを整理できる

通勤災害に当たるかの見通しを整理できます。

保険の使い分けを検討

労災保険・自賠責保険・任意保険の使い分けを検討できます。

手続を確認できる

第三者行為災害届などの手続を確認できます。

弁護士岩本尚光は、事故の経緯、通勤経路、治療状況、会社の対応、保険会社とのやり取り、今後の仕事復帰の見通しを一つひとつ確認し、依頼者の方にとって現実的によりよい解決方法を一緒に考えます。

Fee通勤災害・交通事故労災の弁護士費用

ご相談内容、労災保険申請の有無、第三者行為災害の手続、後遺障害の有無、保険会社との交渉、労働審判・訴訟の必要性により、費用は異なります。ご依頼の前に、見通しと費用をできる限り分かりやすくご説明します。

初回のご相談

60分まで無料です。ご本人だけでなく、ご家族からのご相談も承ります。

ご依頼の費用

着手金・報酬金は、ご依頼の内容(労災申請、第三者行為災害の手続、保険会社との交渉など)によって異なります。目安は「弁護士費用」のページでご確認いただけます。

具体的な費用は、事案の内容により異なります。正式なご依頼の前に、弁護士費用と対応範囲をご説明し、ご納得いただいたうえで進めます。詳しくは「弁護士費用」のページもご覧ください。

FAQよくある質問

通勤中の交通事故は労災になりますか?
合理的な経路・方法による通勤中の交通事故は、通勤災害として労災保険の対象になる場合があります。状況を確認する必要があります。
帰宅途中の事故も通勤災害になりますか?
勤務終了後、合理的な経路で帰宅している途中の事故も、通勤災害として問題になる場合があります。
自転車通勤中の事故でも労災になりますか?
自転車での通勤中の事故も、合理的な経路・方法であれば、通勤災害として検討できる場合があります。
会社に届け出た通勤方法と違っていても労災になりますか?
届け出と異なるだけで直ちに否定されるとは限りません。合理的な経路・方法だったかを確認する必要があります。
寄り道をしていた場合、通勤災害になりますか?
私的な寄り道のために経路を外れていた場合は、認められない可能性があります。一方、日常生活上必要な最小限の行為であれば、検討できる場合があります。状況によります。

通勤中の事故でお困りの方へ

「どの保険を使えばよいか分からない」という段階でも構いません。初回のご相談は60分まで無料です。ご本人・ご家族からのご相談を承ります。

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弁護士 岩本尚光(静岡県弁護士会所属/所属:弁護士法人HOPE法律事務所)