過労・精神疾患の労災

弁護士岩本尚光|静岡県全域の労働災害・労災

長時間労働・ハラスメントによる心身の不調でお悩みの方へ

過労による脳・心臓疾患、うつ病・適応障害などの精神疾患は、業務との関係が認められれば労災として補償を受けられる可能性があります。労働時間、業務負荷、職場での出来事、会社の対応を弁護士が整理します。

静岡県全域対応
平日夜間・土日対応可
休職中・退職後の労災申請も相談可能
労災申請・会社への損害賠償請求まで対応

過労や精神疾患の労災では、発病前の労働時間、業務内容、ハラスメント、会社への相談記録、医療記録が重要になります。体調がすぐれない方は、ご家族からのご相談も可能です。

Worriesこのようなお悩みはありませんか

長時間労働で発症

長時間労働が続き、うつ病や適応障害と診断された。

ハラスメントで疲弊

パワハラやセクハラで、精神的に追い詰められている。

過大な責任で不眠

過重なノルマや責任で、眠れなくなった。

叱責・人格否定が続く

上司からの叱責や人格否定が続いている。

休職中で申請が不安

休職しているが、労災申請できるのか分からない。

退職後の申請

退職後でも、精神疾患の労災申請ができるか知りたい。

私傷病扱いされる

会社から「私傷病扱い」と言われている。

会社が協力しない

会社が労災申請に協力してくれない。

証拠が不安

労働時間の証拠が十分にあるか不安。

不支給決定が出た

労基署から不支給決定を受けた。

脳・心臓疾患

過労による脳梗塞、心筋梗塞などが労災になるか知りたい。

家族を亡くした

家族が過労で亡くなり、何を請求できるか分からない。

一つでも当てはまる場合、過労・精神疾患の労災として、法的に整理できる可能性があります。

「自分が弱いから」ではありません

心身の不調は、本人の弱さや努力不足が原因とは限りません。長時間労働や職場での強い負荷が背景にある場合、その関係を資料で整理することで、労災として検討できることがあります。

まずは、無理のない範囲で、起きていることを一緒に整理するところから始めましょう。体調が苦しいときは、ご家族からのご相談でも構いません。

About過労・精神疾患の労災とは

過労や強い心理的負荷によって、脳・心臓疾患や精神疾患を発症した場合、労災として認定される可能性があります。基本的な考え方を整理します。

いわゆる「過労死等」には、業務による過重な負荷による脳・心臓疾患、業務による強い心理的負荷による精神障害、それによる死亡などが含まれます。

精神疾患では、うつ病、適応障害、急性ストレス反応などが問題になります。

労災に当たるかどうかは、会社が認めるかどうかだけで決まるものではなく、労働基準監督署が判断します。

労災認定では、病気や死亡と業務との因果関係を、証拠に基づいて整理することが重要です。

労災保険給付と、会社への損害賠償請求は、別の問題です。労災保険では慰謝料が支払われないため、会社に安全配慮義務違反がある場合は、損害賠償請求を検討する必要があります。

※ここでの説明は一般的なものです。労災に当たるかは、業務の状況や証拠によって異なります。個別の事案については弁護士にご相談ください。

Overwork Line過労死ラインとは

過労死ラインとは、長時間労働と脳・心臓疾患との関連性を判断する際の、重要な目安です。あくまで目安であり、これを超えなければ労災にならない、というものではありません。

期間の目安 時間外労働の目安 評価の方向性
発症前 1か月間 おおむね100時間 超 業務との関連性が強いと評価されやすい
発症前 2〜6か月間 1か月あたり おおむね80時間 超 重要な目安として評価されやすい
上記に満たない場合 80時間・100時間 以下 労働時間以外の負荷も含め総合的に判断

※表は横にスクロールできます。

80時間・100時間を超えなければ絶対に労災にならない、というわけではありません。不規則勤務、拘束時間の長さ、深夜勤務、出張、作業環境、精神的緊張なども判断材料になります。労働時間の証拠として、タイムカード、PCログ、メール、チャット、業務日報、入退館記録などが重要になります。

※過労死ラインは重要な目安ですが、個別事案では労働時間以外の事情も含めて総合的に判断されます。具体的な基準は制度変更の可能性があるため、最新の情報をご確認ください。

Cardiovascular脳・心臓疾患の労災認定

対象となり得る疾病

脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞、心筋梗塞、狭心症、心停止、解離性大動脈瘤、重篤な心不全などが問題になります。

異常な出来事

発症直前から前日までの間に、極度の緊張、恐怖、強い身体的・精神的負荷を伴う出来事があった場合に問題になります。

短期間の過重業務

発症前おおむね1週間に、日常業務に比べて特に過重な業務があった場合に問題になります。

長期間の過重業務

発症前おおむね6か月間の長時間労働、休日出勤、不規則勤務、深夜勤務、出張、拘束時間、精神的緊張などを総合的に確認します。

労働時間以外の負荷要因

勤務間インターバルの短さ、交替制勤務、温度・騒音・時差、責任の重い業務、事故対応なども確認します。

Mental Disorder精神疾患の労災認定

精神疾患の労災認定では、一般に次のような点が重要になります。

対象となる精神疾患を発病していること

うつ病、適応障害、急性ストレス反応など、労災認定の対象となる精神障害を発病しているかを確認します。

発病前おおむね6か月間に業務による強い心理的負荷があること

長時間労働、ハラスメント、退職強要、重大な業務上のミス、過大な責任、配置転換、顧客トラブルなどがあったかを整理します。

業務以外の要因だけで発病したとはいえないこと

家庭問題、持病、個人的事情なども確認される場合がありますが、業務による心理的負荷がどの程度強かったかを証拠で整理します。

ハラスメントやいじめが継続している場合

出来事が発病前6か月より前に始まっていても、発病まで継続している場合には、継続的な心理的負荷として整理できることがあります。

長時間労働との組み合わせ

長時間労働とハラスメント、業務量増加、責任の重い仕事などが重なっている場合、総合的に心理的負荷を評価します。

Stressors精神疾患の労災で問題になりやすい出来事

パワハラ

人格否定、長時間の叱責、暴言、威圧的な言動、過大な要求、仕事を与えない、孤立させるなどが問題になります。

セクハラ

性的な発言、身体接触、しつこい誘い、拒否後の不利益取扱い、性的な噂などが問題になります。

退職強要・退職勧奨

退職届を書くよう迫られる、繰り返し面談に呼ばれる、退職しないと解雇すると言われるなどが問題になります。

過大なノルマ・業務量

達成困難なノルマ、急な業務量増加、責任の重い業務、十分なサポートのない業務変更などが問題になります。

重大なミス・事故への対応

業務上の重大事故、顧客トラブル、損害発生への対応を一人で抱え込まされた場合などが問題になります。

配置転換・転勤・降格

本人の経験や体調に配慮しない配置転換、突然の転勤、降格、業務内容の大幅変更が問題になることがあります。

カスタマーハラスメント

顧客からの暴言、脅迫、過度な要求、長時間対応が続き、会社が適切に対応しなかった場合に問題になることがあります。

職場内の孤立・いじめ

無視、情報共有から外す、必要な支援をしない、集団で孤立させるなどが問題になります。

Disputed労災認定されにくい場合・争点になりやすい場合

労働時間の証拠が少ない

タイムカードがない、残業を記録していない、会社が労働時間を否定している場合です。PCログ、メール、チャット、入退館記録などを探します。

発病時期がはっきりしない

精神疾患では、いつ発病したかが重要になります。初診日、診断書、家族の記録、職場での変化を整理します。

業務外の事情を指摘される

家庭事情、持病、個人的事情などを理由に、会社や労基署が業務起因性を争う場合があります。

ハラスメントの証拠が残っていない

録音やメールがなくても、日記、メモ、相談記録、同僚の証言、医療記録などを確認します。

会社が業務負荷を否定している

会社が「本人の問題」「通常の指導」「通常の業務量」と主張する場合、客観資料で反論を検討します。

退職後に申請する場合

退職後でも申請を検討できる場合がありますが、証拠の確保が難しくなるため、早めの整理が重要です。

労災認定されるかどうかは、病名だけで決まるものではありません。業務上の負荷、発病時期、証拠、医療記録を総合的に確認する必要があります。

Leave / After休職中・退職後の労災申請

休職中の方

診断書、休職開始日、傷病手当金、会社との連絡内容、復職可否、休職期間満了、退職勧奨の有無を整理します。会社への連絡が負担な場合、弁護士を通じた対応を検討できます。

退職後の方

退職後でも、在職中の長時間労働やハラスメントが原因で精神疾患を発症した場合、労災申請を検討できることがあります。退職時の資料、離職票、会社とのやり取りを整理します。

ご家族からの相談

ご本人の体調がすぐれず相談が難しい場合、ご家族からのご相談にも対応しています。ご本人の意向や体調に配慮しながら進めます。

Benefits過労・精神疾患で受けられる可能性がある労災保険給付

療養補償給付・療養給付

労災と認められた病気について、治療費の補償を受けるための給付です。精神科・心療内科の通院、投薬、入院などが問題になります。

休業補償給付・休業給付

療養のため働くことができず、賃金を受けられない場合に申請する給付です。休職中の生活を支える重要な給付です。

障害補償給付・障害給付

治療後も障害が残った場合に、障害等級に応じて申請を検討する給付です。精神障害でも後遺障害が問題になる場合があります。

傷病補償年金・傷病年金

療養開始後、一定期間を経過しても重い傷病が続く場合に問題となる給付です。

遺族補償給付・遺族給付

過労により労働者が亡くなった場合、ご遺族が申請を検討する給付です。

葬祭料・葬祭給付

労災により亡くなられた場合、葬祭に関する費用について申請を検討する給付です。

※どの給付を申請できるかは、発症した疾病、休業状況、治療状況、死亡の有無、労基署の判断によって異なります。

Evidence労災申請で重要になる証拠・資料

医療記録と、業務の負荷を示す資料の両方が手がかりになります。

  • 診断書
  • 診療記録
  • 初診日がわかる資料
  • 通院記録
  • 処方薬の記録
  • 休職診断書
  • 傷病手当金の資料
  • タイムカード
  • 勤怠記録
  • PCログ
  • 入退館記録
  • メール送受信履歴
  • Slack・Chatwork・LINE履歴
  • 業務日報
  • シフト表
  • 出張記録
  • 交通系ICカード履歴
  • 給与明細
  • 残業代の支給状況の資料
  • 会社からの業務指示
  • 上司とのやり取り
  • ハラスメントの録音
  • 面談記録
  • 退職勧奨の記録
  • 人事評価資料
  • ノルマ・目標設定資料
  • クレーム対応の記録
  • 家族の日記・メモ
  • 同僚の証言
  • 相談窓口・産業医とのやり取り
  • 労基署に提出した書類
  • 不支給決定通知書
  • 証拠が十分にそろっていない場合でも、相談の段階であきらめる必要はありません。どの資料が使えるか、どのように集めるべきかを一緒に確認します。

    Working Hours労働時間を立証するための資料

    複数の資料を組み合わせて、実際の労働時間を整理します

    • タイムカード・勤怠システム:もっとも基本的な資料です。打刻が実態と違う場合は、他の資料と照合します。
    • PCログ・入退館記録:始業前や終業後の作業、持ち帰り仕事、休日作業を示す資料になることがあります。
    • メール・チャット履歴:深夜・休日の業務指示、返信、資料送付などから労働時間を推定できる場合があります。
    • 業務日報・スケジュール:業務量、訪問先、会議、出張、顧客対応などを確認します。
    • 交通系ICカード・位置情報:出退勤時刻や移動状況を補助的に示す資料になる場合があります。
    • 家族の記録:帰宅時間、休日出勤、体調変化、睡眠状況などをご家族が記録している場合、補助資料になることがあります。

    ※会社の勤怠記録だけでは実態が分からない場合、複数の資料を組み合わせて労働時間を整理します。

    会社が協力しない場合でも、労災申請をあきらめる必要はありません

    会社が「業務とは関係ない」「本人の問題」と説明したり、長時間労働やハラスメントを認めなかったり、事業主証明に協力しないことがあります。会社が協力しない場合でも、労働基準監督署への申請方法を検討できる場合があります。

    • 会社とのやり取りは、メール、LINE、書面、録音、メモで記録しておきましょう。
    • 労働時間、業務負荷、ハラスメント、医療記録を整理しておきます。
    • 弁護士に相談することで、会社への対応や労基署への説明を整理しやすくなります。

    Investigation労基署には、業務上の負荷を具体的に説明する必要があります

    労基署の調査では、一般に次のような点が確認されます。

    • 発病した病名
    • 初診日・発病時期
    • 発病前おおむね6か月の業務内容
    • 労働時間・休日労働・深夜労働
    • 業務量の増加
    • 配置転換・転勤・昇格・降格の有無
    • ノルマや責任の重さ
    • ハラスメント・退職強要の有無
    • 顧客トラブル・事故対応の有無
    • 会社に相談した経緯
    • 業務外の出来事や既往歴
    • 医師の診断内容
    • 会社の安全配慮・メンタルヘルス対応

    不支給決定に納得できない場合も、対応を検討できることがあります

    • 労基署から不支給決定が出ても、直ちにすべて終わり、というわけではありません。
    • まずは、決定理由を確認することが重要です。
    • 労働時間、心理的負荷、発病時期、医療記録、業務外要因のどこが問題とされたのかを整理します。
    • 審査請求、再審査請求、訴訟などの手続を検討できる場合があります。
    • 不服申立てには期限があるため、決定書を受け取ったら早めにご相談ください。
    • 追加資料として、PCログ、メール、チャット、同僚の証言、主治医の意見書などを検討します。

    Damages労災保険だけでなく、会社への損害賠償請求を検討できる場合があります

    労災保険給付と、会社への損害賠償請求は、別の問題です。

    会社が長時間労働やハラスメントを把握しながら放置していた場合、安全配慮義務違反が問題になります。

    労災保険では慰謝料が支払われないため、慰謝料は会社への損害賠償請求で重要になります。

    休業損害、逸失利益、治療費、慰謝料、亡くなられた場合の慰謝料や逸失利益などが問題になります。

    労災保険給付との調整が必要です。会社と示談する前に、労災申請や損害賠償請求との関係を確認する必要があります。

    For Bereavedご家族を亡くされた場合、ご遺族の労災申請と損害賠償請求を整理します

    ご遺族からのご相談にも対応しています

    過労によりご家族を亡くされた場合、ご遺族からのご相談を承っています。おつらい状況のなかで恐縮ですが、次のような点を、ご負担に配慮しながら一緒に整理します。

    • 遺族補償給付、葬祭料、会社への損害賠償請求の検討
    • 労働時間、業務負荷、ハラスメント、精神疾患の経過、会社の対応の整理
    • 慰謝料、逸失利益、葬儀費用などの損害の整理
    • 会社から示談書や合意書を提示された場合の、署名前の内容確認
    • ご遺族だけで会社や労基署とやり取りする負担を減らすための、弁護士によるサポート

    どうか一人で、またご家族だけで抱え込まず、お気軽にご相談ください。

    Related Issues休職・復職・退職トラブルとの関係

    休職中の会社対応

    休職期間、診断書、傷病手当金、会社との連絡方法、休職満了による退職扱いを確認します。

    復職トラブル

    復職可否、主治医の意見、産業医面談、配置転換、短時間勤務、職場環境の調整を整理します。

    退職勧奨・退職強要

    休職中に退職を迫られている場合、退職届や合意書に署名する前に内容確認が必要です。

    不当解雇

    休職中や復職前後に解雇された場合、解雇の有効性を検討できることがあります。

    未払い残業代

    過労の背景に長時間労働がある場合、未払い残業代請求もあわせて確認します。

    傷病手当金との関係

    労災申請前に健康保険の傷病手当金を受けている場合、労災認定後の調整が問題になることがあります。

    Flow過労・精神疾患の労災相談の流れ

    1. お問い合わせ・相談予約

      お電話またはメールフォームからご連絡ください。来所のほか、オンライン相談にも対応しています。事前予約により、平日夜間・土日のご相談も可能です。ご家族からのご連絡も承ります。

    2. 病名・診断日・休職状況を確認

      診断された病名、初診日、休職や通院の状況を伺います。お話しできる範囲で構いません。

    3. 発病前の労働時間・業務内容を整理

      発病前の労働時間や業務の状況を整理します。

    4. ハラスメント・退職強要・心理的負荷を確認

      職場での出来事や、心理的な負荷について確認します。

    5. 医療記録・勤怠資料・会社資料を確認

      手元の資料を確認し、何が手がかりになるかを整理します。

    6. 労災申請の見通しを整理

      労災申請の見通しや、必要な手続を整理します。

    7. 申請書類・意見書・証拠資料を準備

      申請に必要な書類や、主張を裏づける資料を準備します。

    8. 労基署調査・追加資料への対応

      労基署の調査に向けて、説明や追加資料を整理します。

    9. 支給決定・不支給決定への対応

      決定の内容に応じて、不服申立てなどの対応を検討します。

    10. 必要に応じて会社への損害賠償請求を検討

      会社の安全配慮義務違反などがある場合、損害賠償請求を検討します。

    Merit弁護士に相談するメリット

    労働時間・負荷を整理

    労働時間と業務負荷を整理できます。発病時期と業務上の出来事も整理します。

    証拠の集め方を確認

    証拠資料の集め方を確認できます。申請書類や意見書の準備も相談できます。

    協力しない場合の対応

    会社が協力しない場合の対応を検討できます。労基署調査への説明も整理します。

    不服申立てを検討

    不支給決定への不服申立てを検討できます。

    損害賠償も確認

    会社への損害賠償請求もあわせて確認できます。

    周辺問題にも対応

    未払い残業代、不当解雇、退職勧奨など周辺問題にも対応できます。ご家族の負担も減らせます。

    弁護士岩本尚光は、労働時間、業務負荷、職場での出来事、医療記録、会社の対応、今後の生活や復職・退職の見通しを一つひとつ確認し、依頼者の方にとって現実的によりよい解決方法を一緒に考えます。

    Fee過労・精神疾患の労災相談の弁護士費用

    ご相談内容、労災申請の有無、会社が協力しているか、不支給決定への対応、会社への損害賠償請求の有無、未払い残業代・不当解雇など関連問題の有無により、費用は異なります。ご依頼の前に、見通しと費用をできる限り分かりやすくご説明します。

    初回相談料 60分無料
    労災申請サポート 22万円(税込)〜
    労災申請意見書作成 22万円(税込)〜
    不支給決定への不服申立て 33万円(税込)〜
    会社への損害賠償請求(着手金) 33万円(税込)〜
    未払い残業代請求 別途見積もり
    不当解雇・退職勧奨対応 別途見積もり
    報酬金 経済的利益の 22~27.5%(税込)
    実費 郵便代・印紙代・交通費・記録取得費・医療記録取得費 等(別途)

    ※表は横にスクロールできます。金額は仮の表示です。

    具体的な費用は、事案の内容により異なります。正式なご依頼の前に、弁護士費用と対応範囲をご説明し、ご納得いただいたうえで進めます。詳しくは「弁護士費用」のページもご覧ください。

    FAQよくある質問

    うつ病や適応障害は労災になりますか?
    業務による強い心理的負荷が原因で発病した場合、労災として認定される可能性があります。発病前の出来事や負荷を、証拠で整理する必要があります。
    長時間労働が原因の精神疾患は労災になりますか?
    長時間労働は重要な心理的負荷の一つとして評価されます。労働時間の資料や、他の負荷とあわせて検討します。
    過労死ラインとは何ですか?
    長時間労働と脳・心臓疾患との関連性を判断する際の目安です。発症前1か月でおおむね100時間超、2〜6か月で月おおむね80時間超などが重要な目安とされますが、これだけで決まるわけではありません。
    残業が月80時間未満でも労災になることはありますか?
    あり得ます。労働時間以外の負荷(不規則勤務、深夜勤務、ハラスメント、責任の重い業務など)も総合的に判断されます。
    パワハラやセクハラによる精神疾患も労災になりますか?
    ハラスメントは強い心理的負荷として評価され得ます。内容、頻度、継続期間などを確認する必要があります。
    退職後でも労災申請できますか?
    在職中の業務が原因であれば、退職後でも申請を検討できる場合があります。証拠の確保が難しくなるため、早めにご相談ください。
    休職中でも相談できますか?
    はい。休職中でもご相談いただけます。体調に配慮しながら、無理のない範囲で進めます。会社への連絡が負担な場合の対応も検討できます。
    会社が労災申請に協力してくれません。どうすればよいですか?
    会社が協力しない場合でも、労災申請を検討できる場合があります。やり取りを記録し、業務負荷の資料を整理したうえで、ご相談ください。
    労働時間の証拠が少なくても相談できますか?
    はい。タイムカードがなくても、PCログ、メール、チャット、入退館記録、家族の記録など、複数の資料を組み合わせて整理できる場合があります。
    家族から相談できますか?
    はい。ご本人の体調がすぐれない場合や、ご家族を亡くされた場合も、ご家族・ご遺族からのご相談を承っています。
    労基署から不支給決定が出ました。争えますか?
    審査請求などの不服申立てを検討できる場合があります。期限があるため、決定書を受け取ったら早めにご相談ください。
    労災保険を受けると会社に損害賠償請求できなくなりますか?
    そうとは限りません。労災給付とは別に、会社への損害賠償請求を検討できる場合があります。ただし給付との調整が必要です。
    労災保険から慰謝料は支払われますか?
    労災保険からは、原則として慰謝料は支払われません。慰謝料は、会社への損害賠償請求の中で検討することになります。
    未払い残業代もあわせて請求できますか?
    過労の背景に長時間労働がある場合、未払い残業代の請求もあわせて検討できます。労働時間の資料を整理します。
    休職中に退職を迫られています。相談できますか?
    はい。退職届や合意書に署名する前に、内容を確認することをおすすめします。退職勧奨・退職強要への対応も検討できます。
    静岡県外の会社でも相談できますか?
    まずはお問い合わせください。状況を伺ったうえで、対応の可否や進め方をご案内します。オンライン相談もご活用いただけます。