労災事故では、「労災保険を受け取ったら終わり」と思われがちですが、それだけではない場合があります。労災保険と、会社への損害賠償請求の違いを整理します。
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労災保険とは
労災保険は、仕事や通勤が原因のけが・病気について、法律で定められた給付を受ける公的な制度です。治療費や休業中の補償、後遺障害が残った場合の補償などがあります。会社の落ち度の有無に関わらず、要件を満たせば給付されます。
労災保険では補われないもの
一方で、労災保険からは、精神的苦痛に対する慰謝料は支払われません。また、将来の収入の減少(逸失利益)も、全額が補われるわけではありません。
会社への損害賠償請求
会社に安全配慮義務違反などがある場合には、労災保険では補われない慰謝料や、逸失利益の不足分などについて、会社へ損害賠償を請求できることがあります。ただし、会社の落ち度や因果関係、証拠によって結論が変わるため、必ず請求できるとは限りません。
両方を検討することが大切
労災保険の申請と、会社への損害賠償請求は、別の問題です。どちらも視野に入れて整理することで、受けられる補償の全体像が見えてきます。
※本記事は一般的な情報提供であり、個別の事案については弁護士にご相談ください。
