労災保険は、定められた範囲の補償を行う制度です。しかし、慰謝料は労災保険から支払われず、逸失利益も全額が補われるわけではありません。会社に安全配慮義務違反などがある場合には、これらについて会社への損害賠償を検討できることがあります。
労災保険では補われない損害の例
- 慰謝料(精神的苦痛に対するもの)
- 逸失利益(将来得られたはずの収入の減少分のうち、労災保険で補われない部分)
- 休業損害の上乗せ分
- 将来の介護費用 など
会社に責任を問える場合
会社が安全に配慮する義務(安全配慮義務)を果たしていなかった場合などに、損害賠償を検討できます(→ 安全配慮義務違反)。ただし、会社の落ち度や因果関係、証拠などによって結論が変わるため、必ず請求できるとは限りません。見通しを率直にお伝えします。
労災保険給付との調整・解決までの流れ
会社への請求では、すでに受け取った労災保険給付との調整が必要になります。進め方は、交渉から始め、まとまらない場合は調停や訴訟を検討します。ご本人に代わって弁護士が窓口となることができます。
まずはお気軽にご相談ください
ご本人・ご家族・ご遺族のいずれの方からのご相談も承ります。静岡県全域・オンライン対応/受付9:30〜18:00(事前予約で平日夜間・土日相談も可能)。