通勤中の交通事故は労災になるのか

通勤の途中で交通事故に遭った場合、労災(通勤災害)として扱われることがあります。基本的な考え方を整理します。

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通勤災害とは

通勤災害は、通勤が原因の事故によるけが・病気をいいます。通勤とは、住居と就業場所の間を、合理的な経路・方法で移動することを指すのが基本です。

寄り道・経路のずれに注意

通勤の途中で、私的な用事のために大きく経路を外れたり、中断したりした場合、その間や以降は通勤と認められないことがあります。ただし、日用品の購入など、日常生活上必要な行為で最小限度のものは例外とされることがあります。

労災保険と自賠責・任意保険の関係

通勤中の交通事故では、労災保険と、加害者側の自賠責・任意保険の両方が関わることがあります。二重に受け取れるわけではなく、調整のルールがあります。どの順で、どう使うかによって、結果が変わることもあります。

迷ったら相談を

通勤災害にあたるか、どの保険をどう使うべきかは、状況によって判断が分かれます。迷ったら、早めに相談することをおすすめします。

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