労災で治療を続けても症状が残りそうな場合、後遺障害(障害補償給付)の認定が、その後の補償や賠償を大きく左右します。早めに準備しておきたい資料を整理します。
目次
症状固定の時期を見極める
「症状固定」とは、治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態をいいます。症状固定の時期は医師が判断します。この時期を境に、後遺障害の検討に移ります。
後遺障害診断書
残った症状を正確に記載してもらうことが重要です。症状や検査結果が適切に反映されているかは、等級の判断に影響します。
画像・検査結果
レントゲン、MRIなどの画像や、各種検査の結果は、症状を客観的に裏づける資料になります。
通院記録
いつ、どのような症状で通院し、どんな治療を受けたか。継続的な記録は、症状の経過を示す手がかりになります。
早めに見通しを持つ
これらの資料は、後から用意するのが難しいものもあります。後遺障害が残りそうだと感じたら、早い段階で見通しを持って準備を進めることが役立ちます。なお、どの等級になるかは症状によって決まり、結果をお約束できるものではありません。
