長時間労働や職場での出来事が原因で、心身に不調をきたすことがあります。うつ病や過労が労災として認められる場合の、基本的な考え方を整理します。
目次
精神疾患も労災になりうる
仕事による強い心理的な負担が原因で、うつ病や適応障害などを発症した場合、労災として認められることがあります。長時間労働や、職場でのハラスメントなどが背景になることがあります。
認定には基準がある
精神疾患の労災には、どのような出来事がどの程度の負担にあたるかを評価する基準があります。この基準は見直されることがあるため、最新の取り扱いを踏まえて検討する必要があります。
過労死・過労自殺
過重な労働による脳・心臓疾患や、精神疾患を背景とする痛ましいケースもあります。ご本人だけでなく、ご家族からのご相談も承っています。
準備したい資料
勤務時間が分かる記録、業務量を示す資料、メールやチャットのやり取り、医療機関の診断書などが手がかりになります。心身の不調が続く場合は、まず医療機関にもご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供であり、個別の事案については弁護士にご相談ください。
